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資料7

日本原燃産業(株)と日本原燃サービス(株)との
合併について(答申)

4原委第63号
平成4年6月19日


内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 平成4年6月1日付け4安第190号及び4安(核規)第378号をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の12第2項において準用する同法第51条の第1項第1号、第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)及び同法第18条第2項において準用する同法第14条第1項第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

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