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委員会の動き 定例及び臨時会議 第16回(臨時) 〔日時〕 1992年4月3日(金) 10:30〜
〔議題〕
(1) 旧ソ連の原子力発電安全に関する政府調査団の派遣について
(2) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第15回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。
(2) 旧ソ連の原子力発電安全に関する政府調査団の派遣について
標記の件について、事務局から資料に基づき、1992年4月3日(金)から4月10日(金)までの8日間、ソ連レニングラード原子力発電所の事故原因、影響等の調査等を行うため、科学技術庁及び関係省庁からなる政府調査団を派遣する旨の説明がなされた。 (資料1)
第17回(定例) 〔日時〕 1992年4月14日(火) 10:30〜
〔議題〕
(1) 原子力委員会専門委員会の変更について
(2) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第16回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2) 原子力委員会専門委員会の変更について
標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。 (資料2)
第18回(臨時) 〔日時〕 1992年4月17日(金) 10:30〜
〔議題〕
(1) 第2回原子力供給国会議の結果について
(2) 旧ソ連の原子力発電安全に関する政府調査団の報告について
(3) 原子燃料工業(株)東海製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について (答申)
(4) 大山委員長代理の海外出張について
(5) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第17回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。
(2) 第2回原子力供給国会議の結果について
本年3月31日から4月3日までの間、ワルシャワにおいて日本、米国、ロシア等ロンドン・ガイドライン参加国の全27ケ国が参加して開催された原子力分野における輸出規制整備・強化の協議のための標記会合の結果について、外務省から資料に基づき、原子力関連汎用品輸出規制の発足等について説明がなされた。 (資料3)
(3) 旧ソ連の原子力発電安全に関する政府調査団の報告について
本年4月3日から10日までの間に行われた標記調査団の報告について、外務省、科学技術庁、資源エネルギー庁からレニングラード原子力発電所の現状、今後の国際協力のあり方等について説明がなされた。
(4) 原子燃料工業(株)東海製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について (答申)
平成4年2月12日付け3安(核規)第890号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。 (資料4)
注) 本件は、酸化ウラン粉末及び二酸化ウランペレット貯蔵量の増加に対応するため、原料貯蔵棚を増設し最大貯蔵能力を増加させると共に、最大貯蔵能力22トンUの原料貯蔵棚を新設し、また燃料集合体貯蔵量の増加に対応するため貯蔵棚の一部を改造し、最大貯蔵能力を増加させること等を行うものである。
(5) 大山委員長代理の海外出張について
大山委員長代理が1992年4月20日(月)から5月2日(土)までの13日間、韓国原子力産業会議の年次大会において講演を行うとともに、韓国及び中国において原子力関係者との意見交換及び原子力施設の視察等を行うため、海外出張する旨説明がなされ、了承された。
資料1
旧ソ連の原子力発電安全に関する政府調査団の派遣について
平成4年4月3日
原子力局
原子力安全局
1. レニングラード原子力発電所事故について、3月27日の閣議で宮沢総理より早急に政府調査団を派遣するよう指示があったが、これを受け、関係省庁(科学技術庁、外務省、通産省)で協議を行った結果、4月3日より約1週間の予定で政府調査団を派遣することとなった。 2. 今回の政府調査団派遣の目的は、 (1) レニングラード原子力発電所の視察を含む事故原因、影響等の調査
(2) 原子力発電の安全性確保に関するロシア連邦の考え方の聴取
(3) 我が国の協力(研修員の受け入れ、専門家派遣)についての協議である。
(参考)
資料2
原子力委員会専門委員の変更について
1992年4月14日(火)
原子力委員会
1. 原子力委員会専門委員 干場静夫の辞任を認め、新たに川原田信市を専門委員に任命し、放射性廃棄物に関する事項を調査審議させることとする。 2. 上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。 以上
資料3
第2回原子力供給国会議について
1. 概要 標記会議が、3月31日から4月3日、ワルシャワにおいて、我が国、米、ロシア等ロンドン・ガイドライン参加全27か国が参加して開催された(オブザーバーとして、ウクライナが参加)。
1978年に成立したロンドン・ガイドラインに関し、昨年、初めてハーグで全参加国による会議が開催され、核不拡散分野における輸出規制整備・強化のための協議が行われたが、この機会に本会議は定例化され、今回は第2回目。
2. 主要合意事項 (1) 原子力関連品目輸出規制
・ロンドン・ガイドラインは従来原子力専用品の輸出規制スキームであったが、これに加え、今次原子力・非原子力両分野に用途を有する関連品目を対象とする新たな規制スキーム(ロンドン・ガイドライン パート2)を発足させ、核不拡散を一層強化することで合意。
・さらに、上記スキームの事務局機能を日本が引き受けることが全会一致で決定。
(2) フルスコープ保障措置の供給条件下
・全参加国が、ロンドン・ガイドライン パート1のトリガーリスト品目(原子力専用品)の輸出に際しては、受領国に対し原則としてフルスコープ保障措置の受入れを条件とすること、及び今後原子力資機材の供給能力を有する国に対し同条件の採用を働きかけていくことで合意。
(3) CIS諸国のロンドン・ガイドライン上の取扱い
・ロシアを除く全てのCIS諸国に対し、非核兵器国として早期にNPTに加盟しIAEAとの間でフルスコープ保障措置協定を締結するよう働きかけていくことで合意。これらCIS諸国が非核兵器国としてロンドン・ガイドラインへ参加することを歓迎。
・ロンドン・ガイドライン パート1及びパート2において、ロシアを除く全てのCIS諸国を非核兵器国とみなすことで合意。 (了)
原子力関連品目輸出規制リスト概要 資料4
原子燃料工業(株)東海製造所における核燃料物質の
加工の事業の変更許可について(答申) 内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
平成4年2月12日付け3安(核規)第890号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
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