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委員会の動き

定例及び臨時会議


第12回(臨時)

〔日時〕 1992年3月6日(金) 10:30〜

〔議題〕
(1) 動力炉・核燃料開発事業団ウラン濃縮原型プラント核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(答申)
(2) 三菱原子燃料(株)東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
(3) 原子燃料工業(株)熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
(4) その他

〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
 事務局作成の資料「第11回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。

(2) 動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(答申)
 平成4年1月10日付け3安(核規)第847号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。
(解説) 本件は、廃品シリンダの最大貯蔵能力の増加を図るため、第3貯蔵庫を新設し、ウラン濃縮加工工程で発生する劣化ウランの有効利用を目的として、劣化ウランを出荷用の廃品シリンダへ詰め替える工程、均質処理及び濃縮度測定工程を追加すること等を行うものである。(資料1)
(3) 三菱原子燃料(株)東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
 平成4年2月25日付け3安(核規)第895号をもって内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
(解説) 本件は、設備、工程等の合理化を図るため、第1核燃料倉庫の貯蔵設備の一部の撤去及びウラン回収設備の設置、燃料棒溶接室の貯蔵設備の撤去、第2核燃料倉庫のウラン粉末の濃縮度の変更、再生濃縮ウランを加工するための処理能力の追加、化学処理施設の沈澱ろ過設備濃縮度混合設備の一部の変更、FBR用ブランケット燃料加工施設のうち被覆施設、組立施設等の一部の変更等を行うものである。
(4) 原子燃料工業(株)熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
 平成4年2月25日付け3安(核規)第1007号をもって内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
(解説) 本件は、施設の合理化を図るため、第2加工棟に成型施設の増設、最大処理能力の変更、ペレット保管ラック等の新設を行い、また、濃縮ウランの貯蔵量増加に対処するためウラン濃縮度を変更し、再生濃縮ウランの加工を行うため、処理する核燃料物質の種類に再生濃縮ウランを追加すること等を行うものである。

第13回(定例)

〔日時〕 1992年3月10日(火) 10:30〜

〔議題〕
(1) 核不拡散問題について
(2) 日本原燃サービス(株)六ヶ所事業所における廃棄物管理の事業の許可について
(3) 林委員の海外出張について
(4) その他

〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
 事務局作成の資料「第12回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。

(2) 核不拡散問題について
 標記の件について、外務省及び科学技術庁からIAEAの2月理事会の結果及び国際科学技術センター構想の現況に関する報告がなされた。

(3) 日本原燃サービス(株)六ヶ所事業所における廃棄物管理の事業の許可について
 平成3年5月16日付け3安第162号をもって内閣総理大臣から諮問のあった標記の件について、科学技術庁からの説明に対する審議が行われ、本件の審議は引き続き行うこととした。
(解説) 本件は、使用済燃料の海外再処理に伴い、我が国の電力会社に返還される高レベル放射性廃棄物ガラス固化体の冷却貯蔵を図るため、青森県六ヶ所村に廃棄物管理施設を設置し、廃棄物管理事業を行うものである。
(4) 林委員の海外出張について
 林委員が1992年3月12日(木)から3月22日(日)までの11日間、カナダ・サスカチュワン州鉱山省及び米国電力研究所と意見交換を行うため、カナダ、米国へ海外出張する旨説明がなされ、了承された。

第14回(定例)

〔日時〕 1992年3月24日(火) 10:00〜

〔議題〕
(1) 日本原子力発電(株)敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
(2) 日本原燃サービス(株)六ヶ所事業所における廃棄物管理の事業の許可について(答申)
(3) 平成4年度原子力開発利用基本計画について
(4) その他

〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
 事務局作成の資料「第13回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。

(2) 日本原子力発電(株)敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
 平成4年1月10日付け3資庁第10218号をもって諮問のあった標記の件に関する核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。
(解説) 本件は、1号炉使用済燃料の貯蔵体数の増加を図るため、2号炉使用済燃料貯蔵設備の一部を1号炉用とし、2号炉原子炉建屋内の燃料設備及び貯蔵設備の一部を1号炉及び2号炉共用とするものである。(資料2)
(3) 日本原燃サービス(株)六ヶ所事業所における廃棄物管理の事業の許可について(答申)
 平成3年5月16日付け3安第162号をもって諮問のあった標記の件に関する核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の3第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。
(解説) 本件は、使用済燃料の海外再処理に伴い、我が国の電力会社に返還される高レベル放射性廃棄物ガラス固化体の冷却貯蔵を図るため、青森県六ヶ所村に廃棄物管理施設を設置し、廃棄物管理事業を行うものである。(資料3)
(4) 平成4年度原子力開発利用基本計画について
 平成4年3月24日付け4原委第10号をもって内閣総理大臣から付議された標記の件について事務局から説明がなされ、引き続き審議することとした。

第15回(定例)

〔日時〕 1992年3月31日(火) 10:30〜

〔議題〕
(1) 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物の廃棄施設の変更)について(答申)
(2) 平成4年度原子力開発利用基本計画について
(3) その他

〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
 事務局作成の資料「第14回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。

(2) 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物の廃棄施設の変更)について(答申)
 平成4年2月3日付け3安(原規)第576号をもって諮問のあった標記の件に関する核燃料物質、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。
(解説) 本件は、老朽化が予見される液体廃棄物の廃棄施設を整備するため新たに廃液貯槽、処理済廃液貯槽、蒸発処理装置、セメント固化装置及び第3廃棄物処理棟を設置し、新たな施設の運転開始以降は既存の装置、施設の一部の使用を廃止し、また今後、使用する予定のない凝集沈澱処理装置及び解体施設は、原子炉施設としての使用を廃止すること等を行うものである。(資料4)
(3) 平成4年度原子力開発利用基本計画について
 平成4年3月24日付け4原第10号をもって付議された標記の件については、審議した結果原案のとおり議決し、内閣総理大臣あて報告することとした。(資料別紙)


資料1
動力炉・核燃料開発事業団人形峠事務所における
核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(答申)
4原委第20号
平成4年3月6日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長

 平成4年1月10日付け3安(核規)第847号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


資料2
日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更
(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
4原委第10号
平成4年3月24日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長

 平成4年1月10日付け3資庁第10218号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26号第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


資料3
日本原燃サービス株式会社六ヶ所事業所における
廃棄物管理の事業の許可について(答申)
3原委第36号
平成4年3月24日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長

 平成3年5月16日付け、3安162号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の3第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


資料4
日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(放射性廃棄物の廃棄施設の変更)について(答申)
4原委第19号
平成4年3月31日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長

 平成4年2月3日付け3安(原規)第576号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

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