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委員会の動き 定例及び臨時会議 第20回(定例) 〔日時〕 1991年6月4日(火) 10:30〜
〔議題〕
(1) 原子力委員会参与の任命について
(2) 原子力委員会専門委員の任命について
(3) 原子力開発利用長期計画の予備的検討について
(4) 今後の高レベル放射性廃棄物対策に関する調査審議の進め方について
(5) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の「第19回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2) 原子力委員会参与の任命について
標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料1)
(3) 原子力委員会専門委員の任命について
標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料2)
(4) 原子力開発利用長期計画の予備的検討について
標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ審議の結果、了承された。(資料3)
(5) 今後の高レベル放射性廃棄物対策に関する調査審議の進め方について
標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ審議の結果、了承された。(資料4)
第21回(臨時) 〔日時〕 1991年6月7日(金) 10:30〜
〔議題〕
(1) 中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(一部補正)
(2) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の「第20回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。
(2) 中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(一部補正)
平成3年5月30日付け2資庁第10494号をもって通商産業大臣から通知を受けた標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
(解説)
本件は、平成3年3月27日付け2資庁第10494号をもって諮問のあった標記の申請について、添付書類の記述の適正化を図るため一部補正をするものである。 第22回(定例) 〔日時〕 1991年6月11日(火) 10:30〜
〔議題〕
(1) 平成4年度原子力関係予算の処理について
(2) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の「第21回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2) 平成4年度原子力関係予算の処理について
標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ審議した結果、原案どおり決定した。(資料別紙)
第23回(定例) 〔日時〕 1991年6月18日(火)10:00〜
〔議題〕
(1) 原子力委員会専門委員等の変更について
(2) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第22回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。
(2) 原子力委員会専門委員等の変更について
標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料5、6)
第24回(臨時) 〔日時] 1991年6月21日(金) 10:30〜
〔議題〕
(1) 原子力委員会専門委員の変更について
(2) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第23回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。
(2) 原子力委員会専門委員の変更について
標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料7)
第25回(定例) 〔日時〕 1991年6月25日(火) 10:30〜
〔議題〕
(1) 四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(答申)
(2) 東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
(3) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の「第24回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2) 四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(答申)
平成3年3月19日付け2資庁第9590号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答中することを決定した。(資料8)
(解説)
本件は、燃料の効率的な使用等を図るため、燃料集合体最高燃焼度及び取替燃料の濃縮度を上昇させ、取替燃料の一部にガドリニア入り燃料を使用すること等を行うものである。 (3) 東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
平成3年2月15日付け2資庁第9675号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料9)
(解説)
本件は、燃料の効率的な使用、制御棒の長寿命化、運転性の向上等を図るため、それぞれ高燃焼度8×8燃料、ハフニウム型制御棒、及び起動領域モニタ等を採用し、その他サイドバンカの設置、主蒸気隔離弁の形式の変更等を行うものである。 第26回(臨時) 〔日時〕1991年6月28日(金) 10:00〜
〔議題〕
(1) 中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)
(2) 日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)
(3) 日本ニユクリア・フユエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
(4) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の「第25回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。
(2) 中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)
平成3年3月27日付け2資庁第10494号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料10)
(解説)
本件は、燃料の効率的な使用等を図るため、取換燃料として高燃焼度8×8燃料を採用し、使用済燃料の貯蔵体数の増加を図るため、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力を増強すること等を行うものである。 (3) 日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)
平成3年3月27日付け2資庁第13003号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した(資料11)
(解説)
本件は、燃料の効率的な使用等を図るため、高燃焼度8×8燃料を採用し、燃料集合体最高燃焼度を上昇させること等を行うものである。 (4) 日本ニユクリア・フユエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
平成3年6月13日付け3安(核規)第176号をもって内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
(解説)
本件は、福島第二・3号機用取替燃料として加工する予定だった再生濃縮ウラン等を同1号機用取替燃料として加工するため、加工期間等を変更し、燃料棒検査工程の合理化、液体廃棄物の廃棄設備の作業性合理化及び燃料設計仕様の多様化に対応するため、一部設備の変更及び管理区域の変更等を行うものである。 資料1
原子力委員会参与の任命について
1991年6月4日(火)
原子力委員会
1. 門田正三氏を原子力委員会参与に再任することとする。 2. 上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。 以上
原子力委員会参与 資料2
原子力委員会専門委員の任命について
1991年6月4日
原子力委員会
1. 原子力委員会専門委員として久保寺昭子氏、鳥井弘之氏、深海博明氏を任命し、原子力開発利用長期計画の検討に関する事項を調査審議させることとする。 2. 上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。 以上
資料3
原子力開発利用長期計画の予備的検討について
平成3年6月4日
原子力委員会
1. 予備的検討の目的
現行の長期計画の策定以来4年弱が経過し、その間に、湾岸地域での紛争、青森県六カ所村における核燃料サイクル事業の着実な進展、美浜原子力発電所の事故発生等原子力を巡る情勢は大きく変わってきている。
このような情勢を踏まえ、現行長期計画改定の必要性につき判断するため、現行長期計画策定以降の原子力を取りまく状況の変化、開発利用の進捗状況をレビューし、今後の原子力開発利用推進上の問題点につき、予備的検討を行う。
2. 検討の主要視点
(1) 原子力開発利用の基本的位置づけ
(2) 様々な視点からの原子力開発利用推進の在り方
(3) 原子力開発利用に置ける重要課題
(4) 原子力開発利用推進上の問題点
(5) その他
3. 検討の進め方
大山委員を座長とする少人数の予備検討グループを設け、今後の原子力開発利用の推進を図る上での問題点等を整理し、原子力委員会において本格的に調査、審議すべき課題とその方向性について検討する。委員の構成は別紙の通りとし、必要に応じて適宜追加することができるものとする。
4. 検討期間
平成3年6月から平成3年11月の6カ月間を目途とする。
(別紙)
原子力開発利用長期計画検討会のメンバー
資料4
今後の高レベル放射性廃棄物対策に関する調査審議の進め方について
平成3年6月4日
原子力委員会
高レベル放射性廃棄物の処理処分対策については、原子力開発利用を進めるうえでの重要課題として、これまで「原子力開発利用長期計画」(昭和62年6月原子力委員会決定)に基づき、地層処分研究開発の進め方、群分離・消滅処理技術研究開発の進め方等の具体的推進方策について、放射性廃棄物対策専門部会において、調査審議を進めてきたところである。
一方、高レベル放射性廃棄物対策については、その処分方策のあり方を中心に、国民から従来にも増して強い関心が寄せられているところであり、我が国の原子力開発利用を、広く国民の理解を得て、円滑に推進していくうえで一層重要となっている。また、地層処分の研究開発等についても進展が見られるところである。このような状況に鑑み、原子力委員会として、今後の高レベル放射性廃棄物対策の進め方全般について検討を行い、より具体的にその考え方を示していくことが必要であり、放射性廃棄物対策専門部会において、早急に調査審議を開始することが適当である。
資料5
原子力委員会専門委員の変更について
1991年6月18日
原子力委員会
1. 核融合会議の構成員のうち、山本貞一を石田寛人に、杉浦賢を石原舜三に変更する。 2. 再処理推進懇談会の構成員のうち、山本貞一を石田寛人に、村上健一を坂内富士男に、深沢亘を黒田直樹に変更する。 3. ウラン濃縮懇談会の構成員のうち、山本貞一を石田寛人に、深沢亘を黒田直樹に変更する。 4. 高速増殖炉開発計画専門部会の構成員のうち、山本貞一を石田寛人に、向準一郎を末廣恵雄に変更する。 5. 放射線利用専門部会の構成員のうち、石田寛人を新欣樹に、長田英機を谷弘に、向準一郎を末廣恵雄に、清田安孝を貝沼圭二に、佐田登志夫を高橋信孝に、寺松尚を谷修一に変更する。 6. 原子力委員会専門委員佐藤征夫、木村良、野口宏の辞任を認め、新たに藤田浩、熊本誠を専門委員に任命し、それぞれ原子力開発利用の内外の動向の調査に関する事項、官民間で行われる共同研究及び技術協力に関する重要事項を調査審議させることとし、柴田治呂の調査審議事項を高速増殖炉及び新型転換炉の開発に係る事項に変更し、新たに道正久春を専門委員に任命し、核物質防護及び保障措置に関する事項を調査審議させることとする。 7. 上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。 以上
核融合会議 再処理推進懇談会 ウラン濃縮懇談会 高速増殖炉開発計画専門部会 放射線利用専門部会 資料6
原子力国際問題等懇談会の構成員の変更について
1991年6月18日
原子力委員会
原子力国際問題等懇談会の構成員のうち、山本貞一を石田寛人に、緒方謙二郎を山本貞一に変更する。
以上
原子力国際問題等懇談会 資料7
原子力委員会専門委員の変更について
1991年6月21日
原子力委員会
1. 放射性廃棄物対策専門部会の構成員のうち、松岡理を戸張厳夫に、佐々木孝二を鳥井弘之に変更する。 2. 上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。 以上
放射性廃棄物対策専門部会 資料8
四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更
(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(答申) 3原委第24号
平成3年6月25日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長
平成3年3月19日付け2資庁第9590号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
資料9
東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の設置変更
(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) 3原委第10号
平成3年6月25日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長
平成3年2月15日付け2資庁第9675号をもつて諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
資料10
中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更
(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申) 3原委第22号
平成3年6月28日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長
平成3年3月27日付け2資庁第10494号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
資料11
日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更
(1号原子炉施設の変更)について(答申) 3原委第23号
平成3年6月28日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長
平成3年3月27日付け2資庁第13003号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
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