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委員会の動き

定例及び臨時会議


第1回(臨時)

〔日時〕1991年1月11日(金)11:00〜

〔議題〕
(1) 委員長代理の指名について
(2) 原子力委員会専門委員の変更について
(3) その他

〔議事概要〕
(1) 委員長代理の指名について
 山東委員長から原子力委員会委員長就任の挨拶があった。
 また、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第4条第3項の規定に基づき、原子力委員会委員長代理に向坊委員を指名し、さらに、向坊委員長代理の海外渡航等による不在の際の委員長代理には、中江委員を指名した。

(2) 原子力委員会専門委員の変更について
 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料1)

第2回(臨時)

〔日時〕1991年1月18日(金)10:30〜

〔議題〕
(1) 原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
(2) 京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(高中性子束炉の増設計画の撤回)について(答申)
(3) 平成3年度原子力関係予算について
(4) その他

〔議事概要〕
(1) 議事録の確認
 事務局作成の第48回及び第1回原子力委員会臨時会議議事録が了承された。

(2) 原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
 平成2年11月30日付け2安(核規)第606号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣理大臣あて答申することを決定した。(資料2)
(解説) 本件は、放射性固体廃棄物の増加に対処するため、廃棄物貯蔵棟を更新し、固体廃棄物処理設備を設置するものである。
(3) 京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(高中性子束炉の増設計画の撤回)について(答申)
 平成2年12月17日付け2安(原規)第718号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料3)
(解説) 本件は、昭和53年10月2日付け53安(原規)第303号をもって承認された高中性子束炉の増設計画を撤回するため、当該原子炉設置承認申請書のうち高中性子束炉に関する記載事項を削除するものである。
(4) 平成3年度原子力関係予算について
 平成3年度原子力関係予算政府原案について、事務局から資料に基づき報告があった。(別添資料)

第3回(定例)

〔日時〕1991年1月29日(火)10:30〜

〔議題〕
(1) 日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更〔JMTR原子炉施設の変更〕について(諮問)
(2) その他

〔議事概要〕
(1) 議事録の確認
 事務局作成の第2回原子力委員会臨時会議議事録が了承された。

(2) 日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更〔JMTR原子炉施設の変更〕について(諮問)
 平成3年1月28日付け2安(原規)第707号をもって内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
(解説) 本件は、JMTR原子炉施設の実験設備のうち、OWL−2ループ照射装置(大洗水ループ2号)を、所期の成果が得られたため撤去するものである。

資料1
原子力委員会専門委員の変更について
1991年1月11日
原子力委員会

1.原子力委員会専門委員、藤田明博の辞任を認め、新たに、木村良を専門委員に任命し、原子力開発利用の内外の動向の調査に関する事項を調査審議させることとする。
2.上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。
以上


資料2
原子燃料工業株式会社熊取製造所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
2原委第91号
平成3年1月18日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長

平成2年11月30日付け2安(核規)第606号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


資料3
京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更
(高中性子束炉の増設計画の撤回)について(答申)
2原委第94号
平成3年1月18日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長

平成2年12月17日付け2安(原規)第718号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
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