第9回(定例)
〔日時〕1989年3月7日(火)11:00〜
〔議題〕
(1)原子力委員会専門委員の任命について
(2)その他
〔審議事項〕
(1)議事録の確認
「第8回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。
(2)原子力委員会専門委員の任命について
標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。(資料1)
第10回(臨時)
〔日時〕1989年3月10日(金)10:00〜
〔議題〕
(1)関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)
(2)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申)
(3)その他
〔審議事項〕
(1)議事録の確認
「第9回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。
(2)関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)
昭和63年12月3日付け63資庁第6686号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料2)
(解説)本件は、燃料の効率的な使用を計るため、燃料集合体最高燃焼度及び取替燃料の濃縮度を上昇させるものである。
(3)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申)
昭和68年12月6日付け63安(原規)第472号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料3)
(解説)本件は、高速増殖炉の使用済燃料の貯蔵能力を増大させるため、使用済燃料貯蔵施設を増設するものである。
第11回(臨時)
〔日時〕1989年3月17日(金)10:30〜
(1)平成元年度原子力開発利用基本計画について
(2)その他
〔審議事項〕
(1)議事録の確認
「第10回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2)平成元年度原子力開発利用基本計画について
平成元年度原子力開発利用基本計画について事務局より資料に基づき説明がなされ審議の結果、原案のとおり決定した。
第12回(定例)
〔日時〕1989年3月28日(火)11:00〜
〔議題〕
(1)平成元年度原子力開発利用基本計画について
(2)向坊委員長代理、大山委員の海外出張について
(3)その他
〔審議事項〕
(1)議事録の確認
「第11回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2)平成元年度原子力開発利用基本計画について
平成元年3月27日付け元原第20号をもって内閣総理大臣から付議された標記の件について資料に基づき説明がなされ、これまでの検討経緯を踏まえ審議した結果、原案のとおり議決した。
なお、内閣総理大臣あて報告については原子力安全委員会の報告を確認した上で行うこととした。(資料4)
(3)向坊委員長代理、大山委員の海外出張について
向坊委員長代理が1989年3月30日から4月5日までの7日間、日中協会会長就任挨拶及び日中科学技術協力関係発展のため中国首脳並びに各界責任者との懇談のため中華人民共和国へ海外出張する旨説明がなされ了承された。
また、大山委員が1989年3月29日から4月8日までの11日間米国の原子力担当者と原子力政策について意見交換を行うため、アメリカ合衆国へ海外出張する旨説明がなされ了承された。
資料1
原子力委員会専門委員の任命について
1989年3月7日
原子力委員会
1.核融合会議の構成員に、新たに吉川允二を加え、所要の手続きを取ることとする。
資料2
関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更
(3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)
63原委第188号
平成元年3月10日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長
昭和63年12月3日付け63資庁第6686号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
資料3
動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更
(高速実験炉原子炉施設の変更について(答申)
63原委第190号
平成元年3月10日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長
昭和63年12月6日付け63安(原規)第472号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
資料4
平成元年度原子力開発利用基本計画について(報告)
元原委第32号
平成元年3月30日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長
平成元年3月27日付け、元原第20号をもって付議された標記の件については、審議した結果原案どおり議決したので報告する。
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