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委員会の決定等 原子力損害賠償制度の改正について 昭和63年12月6日 当委員会は、この報告書の内容は妥当であり、この報告書に基づいて、現行原子力損害賠償制度に関し、法律改正を下記のとおり行うとともに所要の措置を講ずることが必要であるとの結論に達した。 なお、当専門部会は必要な審議を終了し、報告書を提出したことにより廃止するものとする。 記 1.賠償措置額の引上げ原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)第7条第1項に規定する賠償措置額を、現在の100億円から300億円に引き上げる。 2.原賠法第20条における適用期限の延長 原賠法第20条は、政府補償契約及び国の援助の規定の適用を昭和64年末までに運転を開始した原子炉等に係る原子力損害に限定しているが、この規定の適用期限を昭和74年末まで10年間延長する。 |
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