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委員会の動き

定例及び臨時会議



第 33 回(臨時)

〔日 時〕昭和63年9月9日(金)10:30~

〔議 題〕
(1)昭和64年度原子力関係経費の見積りについて
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第32回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)昭和64年度原子力関係経費の見積りについて
 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ審議した結果、原案どおり決定した。

第 34 回(定例)

〔日 時〕昭和63年9月13日(火)11:00~

〔議 題〕
(1)原子力委員会専門部会等の委員の担当について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第33回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)原子力委員会専門部会等の委員の担当について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。(資料1)

(3)その他
① 原子力委員会会議への職員等の出席について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。

第 35 回(定例)

〔日 時〕昭和63年9月20日(火)10:30~

〔議 題〕
(1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の改正について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第34回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の改正について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ、了承された。

第 36 回(定例)

〔日 時〕昭和63年9月27日(火)10:30~

〔議 題〕
(1)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更〔STACY(定常臨界実験装置)施設及びTRACY(過渡臨界実験装置)施設の設置〕について
(2)核融合会議の報告
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第35回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更〔STACY(定常臨界実験装置)施設及びTRACY(過渡臨界実験装置)施設の設置〕について
 標記の件について科学技術庁より資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。

(3)核融合会議の報告
 第94回核融合会議の審議状況について、科学技術庁及び文部省より資料に基づき報告があった。

第 37 回(臨時)

〔日 時〕昭和63年9月30日(金)10:30~

〔議 題〕
(1)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更〔STACY(定常臨界実験装置)施設及びTRACY(過渡臨界実験装置)施設の設置〕について(答申)
(2)昭和63年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて
(3)その他

〔審議事項〕
(1)委員長代理の指名について
 事務局より伊藤委員長は向坊委員長代理の本日(9月30日)の会議不在に伴い委員長代理に中江委員を指名した旨、報告があった。

(2)議事録の確認
 「第36回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(3)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更〔STACY(定常臨界実験装置)施設及びTRACY(過渡臨界実験装置)施設の設置〕について(答申)
 昭和62年12月26日付け62安(原規)第220号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料2)

(解 説)本件は、核燃料サイクル施設に係る臨界基礎データ及び臨界過渡現象データの収集を図るためSTACY施設及びTRACY施設をそれぞれ設置するものである。

(4)昭和63年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ審議の結果、エヴゲユニー・パブロヴィチ・ヴェリホフ ソ連邦科学アカデミー副総裁を招へいすることを決定した。

資料1

原子力委員会専門部会等の委員の担当について

昭和63年9月13日
原子力委員会

 原子力委員会各専門部会等の担当原子力委員を次表のとおりとする。

各専門部会等の担当原子力委員

資料2

日本原子力研究所東海研究所の原子炉の
設置変更STACY(定常臨界実験装置)施設及び
TRACY(過渡臨界実験装置)施設の設置について(答申)

63原委第7号
昭和63年9月30日

 内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和62年12月26日付け62安(原規)第220号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

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