前頁 |目次 |次頁 |
委員会の決定等 原子力損害賠償制度専門部会の設置について 昭和63年8月2日 原子力損害の賠償に関する法律については、昭和54年の法改正以来約9年を経過しており、この間の諸情勢の変化に鑑み、賠償措置額の改定等所要の事項について審議を行い、もってより望ましい原子力損害賠償制度の確立に資するものとする。 2.審議事項 原子力損害賠償制度に関する次の事項において審議する。 (1)賠償措置額の改定3.構成員 本専門部会は、学識経験者、関係団体の代表及び関係行政機関の職員をもって構成する。 4.庶務 本専門部会の庶務は、科学技術庁原子力局政策課において処理する。 |
前頁 |目次 |次頁 |