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委員会の動き

定例及び臨時会議



第 28 回(定例)

〔日 時〕昭和63年8月2日(火)10:30〜

〔議 題〕
(1)原子力損害賠償制度専門部会の設置について
(2)原子力委員会専門委員の変更について
(3)向坊委員長代理の海外出張について
(4)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第27回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)原子力損害賠償制度専門部会の設置について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ審議した結果、原子力損害賠償制度専門部会を設置することが決定された。

(3)原子力委員会専門委員の変更について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。2(資料1)$$B

(4)向坊委員長代理の海外出張について
 向坊委員長代理が昭和63年8月7日から17日までの11日間「第6回日伯科学・技術シンポジウム」出席のためブラジル連邦共和国へ海外出張する旨説明がなされ了承された。

第 29 回(臨時)

〔日 時〕昭和63年8月5日(金)10:30〜

〔議 題〕
(1)北陸電力株式会社能登原子力発電所の原子炉の設置について(答申)
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第28回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)北陸電力株式会社能登原子力発電所の原子炉の設置について(答申)
 昭和62年11月25日付け62資庁第805号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。(資料2)

 なお答申の施行については、原子力安全委員会の答申を確認した上で行うこととした。

(解 説)
 本件は、石川県羽咋郡志賀町に熱出力約1,600MWの沸騰水型原子炉を新設するものである。

第 30 回(臨時)

〔日 時〕昭和63年8月19日(金)10:30〜

〔議 題〕
(1)九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉施設の変更)について(答申)
(2)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR−4使用済燃料の貯蔵に係る記載の変更)について(諮問)
(3)原子力委員会専門委員の任命について
(4)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第29回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉施設の変更)について(答申)
 昭和63年6月25日付け63資庁第3293号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料3)

(解 説)
 本件は、固体廃棄物発生量の低減を図るため燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備等を設置するものである。

(3)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR−4使用済燃料の貯蔵に係る記載の変更)について(諮問)
 昭和63年8月8日付け63安(原規)第338号をもって内閣総理大臣より諮問を受けた標記の件について、科学技術庁より資料に基づき説明がなされ引続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、JRR−4の使用済燃料を使用済燃料輸送容器に収納して搬出するため、JRR−4の使用済燃料をJRR−2の使用済燃料貯蔵プールに一時的に貯蔵するものである。

(4)原子力委員会専門委員の任命について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。(資料4)

第 31 回(臨時)

〔日 時〕昭和63年8月26日(金)10:30〜

〔議 題〕
(1)高速増殖炉開発計画専門部会の報告
(2)原子力委員会参与の任命について
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第30回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)高速増殖炉開発計画専門部会の報告
 標記の件について村田高速増殖炉開発計画専門部会長より「高速増殖炉研究開発の進め方」(同部会報告書)」に基づき報告があった。

 また、林高速増殖炉研究開発運営委員会議長より高速増殖炉に関する日米協力について、米国運営委員会との間で覚書を交換することに合意した旨報告があり了承された。

(3)原子力委員会参与の任命について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。(資料5)

第 32 回(定例)

〔日 時〕昭和63年8月30日(火)10:30〜

〔議 題〕
(1)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR−4使用済燃料の貯蔵に係る記載の変更)について(答申)
(2)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更〔STACY(定常臨界実験装置)施設及びTRACY(過渡臨界実験装置)施設の設置〕について(一部補正)
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第31回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR−4使用済燃料の貯蔵に係る記載の変更)について(答申)
 昭和63年8月8日付け63安(原規)第338号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料6)

(解 説)
 本件は、JRR−4の使用済燃料を使用済燃料輸送容器に収納して搬出するため、JRR−4の使用済燃料をJRR−2の使用済燃料貯蔵プールに一時的の貯蔵するものである。

(3)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更〔STACY(定常臨界実験装置)施設及びTRACY(過渡臨界実験装置)施設の設置〕について(一部補正)
 昭和63年8月18日付け63安(原規)第347号をもって内閣総理大臣より通知をうけた標記の件について科学技術庁より資料に基づき説明がなされ引続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、昭和62年12月26日付け62安(原規)第220号をもって諮問のあった標記の申請について安全性向上等の為、一部補正するものである。

資料1

原子力委員会専門委員の変更について

昭和63年8月2日
原子力委員会

1.核融合会議の構成員のうち、松井隆を平野拓也に、植木浩を川村恒明に変更する。

2.再処理推進懇談会の構成員のうち、松井隆を平野拓也に、石塚貢を村上健一に、高橋達直を植松敏に変更する。

3.ウラン濃縮懇談会の構成員のうち、松井隆を平野拓也に、高橋達直を植松敏に変更する。

4.高速増殖炉開発計画専門部会の構成員のうち、松井隆を平野拓也に変更する。

5.放射線利用専門部会の構成員のうち、緒方謙二郎を角南立に変更する。

6.天野徹、間宮馨、山路順一、倉重有幸及び谷弘の専門委員の辞任を認め、興直孝専門委員の調査審議事項を核不拡散問題及び原子力国際協力に関する事項に変更する。

 また新たに、新欣樹、白川哲久、高木喜一郎、田口善一、広瀬研吉、福原淑弘及び松本功を専門委員に任命し、各々、原子力損害賠償制度に関する事項、原子力船の開発に係る事項、核物質防護及び保障措置に関する事項、原子力損害賠償制度及び原子力施設(特に核燃料サイクル施設)の立地に関する事項、放射性廃棄物に関する事項、核融合及び放射線利用に関する事項、原子力施設(特に核燃料サイクル施設)の立地に関する事項を調査審議させることとする。

7.上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。

資料2

北陸電力株式会社能登原子力発電所の原子炉の設置について(答申)

62原委第121号
昭和63年8月8日

 通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和62年11月25日付け62資庁第805号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料3

九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の
設置変更(3、4号原子炉施設の変更)について(答申)

63原委第109号
昭和63年8月19日

 通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和63年6月25日付け63資庁第3293号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料4

原子力委員会専門委員の任命について

昭和63年8月19日
原子力委員会

1.再処理推進懇談会の構成員に、新たに栗原弘善を加え、所要の手続きを取ることとする。

資料5

原子力委員会参与の任命について

昭和63年8月26日
原子力委員会

1.原子力委員会参与の構成員のうち、昭和63年8月6日付けをもって任期満了となった飯田庸太郎、池浦喜三郎、稲葉秀三、円城寺次郎、小林庄一郎、佐波正一、白沢富一郎、林政義、平岩外四、宮島龍興、村田浩、山下勇、山本賢三、渡部時也及び、昭和63年8月28日付けをもって任期満了となる伊原義徳を再任することとする。

2.新たに、小田稔、柴田俊一、西堀正弘、三島良績及び綿森力を参与に任命する。

3.上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。

資料6

日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR−4使用済燃料の貯蔵に係る記載の変更)について(答申)

63原委第136号
昭和63年8月30日

 内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和63年8月8日付け63安(原規)第338号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

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