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委員会の動き

定例及び臨時会議



第 24 回(臨時)

〔日 時〕昭和63年7月1日(金)10:30

〔議 題〕
(1)日本原子力事業株式会社総合研究所の原子炉(臨界実験装置)の設置変更(日本原子力臨界実験装置の変更)について(答申)
(2)九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉施設の変更)について(諮問)
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第23回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)日本原子力事業株式会社総合研究所の原子炉(臨界実験装置)の設置変更(日本原子力臨界実験装置の変更)について(答申)
 昭和63年5月23日付け63安(原規)第67号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料1)

(解 説)
 本件は、燃料貯蔵技術に関する炉物理実験を行うため原子炉及び附属施設、構造等を変更するものである。

(3)九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉施設の変更)について(諮問)
 昭和63年6月25日付け63資庁第3293号をもって通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省より資料に基づき説明がなされ引続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、固体廃棄物発生量の低減を図るため燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備等を設置するものである。

第 25 回(定例)

〔日 時〕昭和63年7月12日(火)10:30

〔議 題〕
(1)動力炉・核燃料開発事業団の新型転換炉ふげん発電所の原子炉の設置変更(新型転換炉施設の変更)について(答申)
(2)日本原燃産業株式会社六ケ所事業所における核燃料物質の加工の事業の許可について(一部補正)
(3)その他

〔審議事項〕
(1)委員長代理の指名について
 事務局より、伊藤委員長は向坊委員長代理の本日(7月12日)の会議不在に伴い委員長代理に中江委員を指名した、旨報告があった。

(2)議事録の確認
 「第24回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(3)動力炉・核燃料開発事業団の新型転換炉ふげん発電所の原子炉の設置変更(新型転換炉施設の変更)について(答申)
 昭和63年5月2日付け63安(原規)第59号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料2)

(解 説)
 本件は、新型転換炉の高燃焼度燃料開発の一環として照射用ガドリニア燃料集合体を装荷するものである。

(4)日本原燃産業株式会社六ケ所事業所における核燃料物質の加工の事業の許可について(一部補正)
 昭和63年6月30日付け63安(核規)第436号をもって内閣総理大臣より通知を受けた標記の件について、科学技術庁より資料に基づき説明がなされ引続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、昭和62年12月16日付け62安(核規)第810号をもって諮問のあった標記許可申請について一部新しい資料により補正するものである。

(5)その他
① 原子力委員会会議への職員等の出席について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。

第 26 回(定例)

〔日 時〕昭和63年7月19日(火)10:00~

〔議 題〕
(1)中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(4号原子炉の増設及び1号、2号、3号原子炉施設の変更)について(答申)
(2)北陸電力株式会社能登原子力発電所の原子炉の設置について(一部補正)
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第25回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(4号原子炉の増設及び1号、2号、3号原子炉施設の変更)について(答申)
 昭和62年10月21日付け61資庁第15688号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料3)

(解 説)
 本件は、4号原子炉施設の増設及び1号、2号、3号原子炉施設に可燃性固体廃棄物焼却炉を設置するものである。

(3)北陸電力株式会社能登原子力発電所の原子炉の設置について(一部補正)
 昭和63年7月8日付け62資庁第805号をもって通商産業大臣より通知を受けた標記の件について通商産業省より資料に基づき説明がなされ引続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、昭和62年11月25日付け62資庁第805号をもって諮問のあった標記の設置申請について組織等を一部補正するものである。

第 27 回(定例)

〔日 時〕昭和63年7月22日(火)10:30~

〔議 題〕
(1)日本原燃産業株式会社六ケ所事業所における核燃料物質の加工の事業の許可について(答申)
(2)日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
(3)基盤技術推進専門部会報告書について
(4)その他

〔審議事項〕
(1)委員長代理の指名について
 事務局より、伊藤委員長は向坊委員長代理の本日(7月22日)の会議不在に伴い委員長代理に中江委員を指名した旨、報告があった。

(2)議事録の確認
 「第26回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(3)日本原燃産業株式会社六ケ所事業所における核燃料物質の加工の事業の許可について(答申)
 昭和62年12月16日付け62安(核規)第810号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第4条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料4)

 なお原子力委員会としては、今後の本事業の進め方について関係者より報告を受けることとする。

(解 説)
 本件は、原子燃料サイクルの国産化の一貫として、商業ウラン濃縮工場を設置するものである。

(4)日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
 昭和63年6月17日付け63安(核規)第349号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料5)

(解 説)
 本件は、高速増殖炉用ブランケット燃料集合体の加工を行うため加工施設の一部及び加工方法の一部を変更するものである。

(5)基盤技術推進専門部会報告書について
 標記の件について、沢岡基盤技術推進専門部会部会長代理より資料に基づき報告があった。

資料1

日本原子力事業株式会社総合研究所の原子炉(臨界実験装置)の
設置変更(日本原子力臨界実験装置の変更)について(答申)

63原委第92号
昭和63年7月1日

 内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和63年5月23日付け63安(原規)第67号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料2

動力炉・核燃料開発事業団の新型転換炉ふげん発電所の原子炉の
設置変更(新型転換炉施設の変更)について(答申)

63原委第75号
昭和63年7月12日

 内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和63年5月2日付け63安(原規)第59号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料3

中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更
(4号原子炉の増設及び1号、2号、3号原子炉施設の変更)
について(答申)

62原委第119号
昭和63年7月19日

 通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和62年10月21日付け61資庁第15688号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料4

日本原燃産業株式会社六ケ所事業所における
核燃料物質の加工の事業の許可について(答申)

62原委第135号
昭和63年7月22日

 内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和62年12月16日付け62安(核規)第810号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料5

日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の
加工の事業の変更許可について(答申)

63原委第105号
昭和63年7月22日

 内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和63年6月17日付け63安(核規)第349号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める

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