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委員会の動き

定例及び臨時会議



第 19 回(臨時)

〔日 時〕昭和63年6月3日(金)10:30~

〔議 題〕
(1)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(6号原子炉施設の変更)について(答申)
(2)東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)
(3)日本原子力事業株式会社総合研究所の原子炉(臨界実験装置)の設置変更(日本原子力臨界実験装置の変更)について(諮問)
(4)原子力委員会専門委員の任命について
(5)向坊委員長代理の海外出張について
(6)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第18回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(6号原子炉施設の変更)について(答申)
 昭和63年4月26日付け62資庁第16909号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1)

(解 説)
 本件は、制御棒の長寿命化を図るため新型制御棒を採用するものである。

(3)東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和63年4月26日付け62資庁第16910号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料2)

(解 説)
 本件は、制御棒の長寿命化を図るため新型制御棒を採用するものである。

(4)日本原子力事業株式会社総合研究所の原子炉(臨界実験装置)の設置変更(日本原子力臨界実験装置の変更)について(諮問) 昭和63年5月23日付け63安(原規)第67号をもって内閣総理大臣より諮問を受けた標記の件について、科学技術庁より資料に基づき説明がなされ引続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、燃料貯蔵技術に関する炉物理実験を行うため原子炉及び附属施設、構造等を変更するものである。

(5)原子力委員会専門委員の任命について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。(資料3)

(6)向坊委員長代理の海外出張について
 向坊委員長代理が昭和63年6月8日から6月19日までの12日間「フランス原子力学会年次大会」出席等のためマレーシア及びフランスへ出張する旨説明がなされ了承された。

第 20 回(定例)

[日 時]昭和63年6月7日(火)10:30~

〔議 題〕
(1)昭和64年度原子力関係予算の処理について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第19回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)昭和64年度原子力関係予算の処理について
 昭和64年度原子力関係予算の処理について資料に基づき説明がなされ審議した結果一部修正のうえ決定した。

第 21 回(定例)

〔日 時〕昭和63年6月21日(火)10:30~

〔議 題〕
(1)向坊委員長代理の帰朝報告
(2)中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(4号原子炉の増設及び、1号、2号、3号原子炉施設の変更)について(一部補正)
(3)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
(4)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第20回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)向坊委員長代理の帰朝報告
 向坊委員長代理より昭和63年6月8日から6月19日までのマレーシア及びフランスへの出張(「アジア教育協会会合」及び「フランス原子力学会年次大会」出席)に関し報告があった。

(3)中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(4号原子炉の増設及び、1号、2号、3号原子炉施設の変更)について(一部補正)
 昭和63年6月16日付け61資庁第15688号をもって通商産業大臣より通知を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ引続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、昭和62年10月21日付け61資庁第15688号をもって諮問のあった標記の申請について一部新しいデータにより補正するものである。

(4)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
 昭和63年4月4日付け63安(核規)第166号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第8項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料4)

(解 説)
 本件は、核燃料物質の化学処理施設及び貯蔵施設を増強するものである。

(5)その他
① 原子力委員会会議への職員等の出席について
 標記の件について事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。

第 22 回(臨時)

[日 時〕昭和63年6月24日(金)10:30~

[議 題〕
(1)日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTR原子炉施設及び放射性廃棄物処理施設の変更)について(答申)
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第21回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTR原子炉施設及び放射性廃棄物処理施設の変更)について(答申)
 昭和63年5月2日付け63安(原規)第82号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料5)

(解 説)
 本件は、放射性廃棄物の保管能力を増強するため個体集積保管場を設置するものである。

第 23 回(定例)

〔日 時〕昭和63年6月28日(火)10:00~

〔議 題〕
(1)日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第22回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
 昭和63年6月17日付け63安(核規)第349号をもって内閣総理大臣より諮問を受けた標記の件について、科学技術庁より資料に基づき説明がなされ引続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、高速増殖炉用ブランケット燃料集合体の加工を行うため加工施設の一部及び加工の方法の一部を変更するものである。

資料1

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更
(6号原子炉施設の変更)について(答申)

63原委第69号
昭和63年6月3日

 通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長


 昭和63年4月26日付け62資庁第16909号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料2

東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の
設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)

63原委第70号
昭和63年6月3日

 通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和63年4月26日付け62資庁第16910号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法待第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料3

原子力委員会専門委員の任命について

昭和63年6月3日
原子力委員会

 新たに、井上信幸、田中正俊及び苫米地顕を専門委員に任命し、国際熱核融合実験炉(ITER)共同概念設計活動に関する事項を調査審議させることとし、これらに伴い所要の手続きをとることとする。

資料4

日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)

63原委第58号
昭和63年6月21日

 内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和63年4月4日付け63安(核規)第166号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法得第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料5

日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更
(JMTR原子炉施設及び放射性廃棄物処理施設の変更)について(答申)

63原委第76号
昭和63年6月24日

 内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和63年5月2日付け63安(原規)第82号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


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