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委員会の動き 定例及び臨時会議 第 11 回(臨時) 〔日 時〕昭和63年4月1日(金)11:00~〔議 題〕 (1)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び5号原子炉施設の変更)について(答申) (2)昭和63年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて (3)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第10同原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び5号原子炉施設の変更について(答申) 昭和63年2月29日付け62資庁第14435号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1) 注)本件は、制御棒の長寿命化を図るため新型制御棒を採用すること及び使用済燃料プールの貯蔵能力を増強するものである。(3)昭和63年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ審議した結果、クラウス・テプファードイツ連邦共和国(西独)環境自然保護原子炉安全大臣を招へいすることを決定した。 第 12 回(定例) 〔日 時〕昭和63年4月12日(火)11:00~〔議 題〕 (1)原子力委員会参与について (2)原子力委員会専門委員の変更について (3)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) (4)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第11回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。 (2)原子力委員会参与について 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。(資料2) (3)原子力委員会専門委員の変更について 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。(資料3) (4)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物資の加工の事業の変更許可について(諮問) 昭和63年4月4日付け63安(核規)第166号をもって内閣総理大臣より諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ引続き審議することとした。 注)本件は、核燃料物質の化学処理施設及び貯蔵施設を増強するものである。(5)その他 ① 原子力委員会会議への職員等の出席について 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。 第 13 回(定例) 〔日 時〕昭和63年4月19日(火)10:30~〔議 題〕 (1)中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) (2)貯蔵工学センターに関する調査のとりまとめについて (3)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第12回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和63年3月11日付け62資庁第16113号をもって諮問のあった標記に関する核原料物資、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料4) 注)本件は、制御棒の長寿命化を図るため新型制御棒を採用するものである。(3)貯蔵工学センターに関する調査のとりまとめについて 標記の件について、科学技術庁及び動力炉・核燃料開発事業団より資料に基づき報告があった。 第 14 回(臨時) 〔日 時〕昭和63年4月22日(金)10:30~〔議 題〕 (1)日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) (2)昭和63年度電力施設計画について (3)向坊委員長代理の海外出張について (4)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第13回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和62年12月18日付け62資庁第10384号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料5) 注)本件は、1号炉核計装の信頼性向上等を図るため、中性子源領域モニタに代え起動領域モニタを採用すること等を行うものである。(3)昭和63年度電力施設計画について 標記の件について通商産業省より資料に基づき報告があった。 (4)向坊委員長代理の海外出張について 向坊委員長代理が昭和63年4月27日から5月6日までの10日間「日中民間人会議」出席のため中国へ海外出張する旨説明がなされ了承された。 資料1 東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の 63原委第32号 原子力委員会委員長 昭和63年2月29日付け62資庁第14435号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法待第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料2 原子力委員会参与について 昭和63年4月12日 資料3 原子力委員会専門委員の変更について 昭和63年4月12日 2.ウラン濃縮懇談会の構成員に、新たに後藤正記(ウラン濃縮機器株式会社会長)を加えることとする。 3.上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。 資料4 中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の 63原委第47号 原子力委員会委員長 昭和63年3月11日付け62資庁第16113号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料5 日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の 62原委第134号 原子力委員会委員長 昭和62年12月18日付け62資庁第10384号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 |
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