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委員会の動き 定例及び臨時会議 第 13 回(臨時) 〔日 時〕昭和62年4月3日(金)10:30〜〔議 題〕 (1)関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) (2)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第12回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和62年2月24日付け61資庁第15340号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1) (解 説) 本件は、ガドリニア入り燃料の使用、出力分布調整用制御棒クラスタの撤去及び機器等の保修、点検等を行う保修点検建屋を設置するものである。 第 14 回(定例) 〔日 時〕昭和62年4月7日(火)10:30〜〔議 題〕 (1)向坊委員長代理の帰朝報告 (2)三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) (3)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第13回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。 (2)向坊委員長代理の帰朝報告 向坊委員長代理より昭和62年4月1日から4月5日までのインドへの出張(「日印調査委員会出席」)に関し報告があった。 (3)三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 昭和61年11月17日付け61安(核規)第734号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料2) (解 説) 本件は、原子炉の運転期間の長期化に伴い、加工棟を新設すること及び燃料加工に伴う残材ウラン等の増加に対処するため、第3核燃料倉庫を新設すること等を行なうものである。 第 15 回(定例) 〔日 時〕昭和62年4月21日(火)10:30〜[議 題〕 (1)九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉施設の変更)について(答申) (2)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(諮問) (3)昭和62年度施設計画について (4)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第14回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和62年3月9日付け61資庁第12917号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料3) (解 説) 本件は、サイクル初期の反応度停止余裕の変更及び蒸気発生器の材料の一部変更等を行なうもである。 (3)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(諮問) 昭和62年4月14日付け61資庁第18424号なもって通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。 (解 説) 本件は、長寿命化を図るため新型制御棒を採用すること及び雑固体廃棄物減容処理設備を設置するものである。 (4)昭和62年度施設計画について 昭和62年度施設計画について通商産業省より資料に基づき報告があった。 資料1 関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更 昭和62原委第24号 原子力委員会委員長 昭和62年2月24日付け61資庁第15340号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料2 三菱原子燃料株式会社東海製作所における 61原委第246号 原子力委員会委員長 昭和61年11月17日付け61安(核規)第734号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 資料3 九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更 62原委第32号 原子力委員会委員長 昭和62年3月9日付け61資庁第12917号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 |
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