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委員会の動き 定例及び臨時会議 第 6 回(定例) 〔日 時〕昭和62年3月3日(火)10:30~〔議 題〕 (1)関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問) (2)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第5回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問) 昭和62年2月24日付け61資庁第15340号をもって通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。 (解 説)本件は、ガドリニア入り燃料の使用、出力分布調整用制御棒クラスタの撤去及び機器等の保修、点検等を行なう保修点検建屋を設置するものである。 第 7 回(臨時) 〔日 時〕昭和62年3月5日(木)16:00~〔議 題〕 (1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の2第1項第1号に規定する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を定める政令の制定について(諮問) (2)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第6回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の2第1項第1号に規定する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を定める政令の制定について(諮問) 昭和62年3月4日付け62安第19号、62資庁第2449号及び運技第36号をもって内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣より諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。 (解 説)本件は、昭和61年5月の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴ない標記政令を別紙案のとおり制定する必要があるので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第51条の2第3項の規定に基づき、原子力委員会の意見を求めるものである。 別紙案 (廃棄物埋設) 法第51条の2第1号の政令で定める核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物は、次の表の左欄に掲げる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物であって、その埋設を行う時以後において、同表の中欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の右欄に掲げる放射能濃度を超えないものとする。 ![]() (3)その他 IAEA2条約の署名について 標記の件について、事務局より「原子力事故の早期通報に関する条約」及び「原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約」の署名を行なうこととする旨の報告があった。 第 8 回(定例) 〔日 時〕昭和62年3月10日(火)10:30~〔議 題〕 (1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の2第1項第1号に規定する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を定める政令の制定について(答申) (2)九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉施設の変更)について(諮問) (3)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉の増設)について(一部補正) (4)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第7回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。 (2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の2第1項第1号に規定する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を定める政令の制定について(答申) 昭和62年3月4日付け62安第19号、62資庁第2449号及び運技第36号をもって諮問のあった標記の件について、引き続き審議した結果妥当なものと認め各大臣あて答申することを決定した。(資料1) (3)九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉施設の変更)について(諮問) 昭和62年3月9日付け61資庁第12917号をもって通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。 (解説)本件は、サイクル初期の反応度停止余裕の変更及び蒸気発生器の材料の一部変更等を行なうものである。 (4)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉の増設)について(一部補正) 昭和62年3月2日付け60資庁第5303号をもって通商産業大臣より通知を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。 (解説)本件は、3号炉の着工月の変更及び「BWRMARKⅡ型格納容器圧力抑制系に加わる動荷重の評価指針」の反映に係る修正等を行なうものである。 第 9 回(臨時) 〔日 時〕昭和62年3月13日(金)10:30~〔議 題〕 (1)向坊委員長代理の海外出張について (2)放射線利用専門部会報告書について (3)日本原子力研究所原子力第1船の原子炉の設置変更(使用の目的、原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(一部補正) (4)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第8回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)向坊委員長代理の海外出張について 向坊委員長代理が昭和62年3月15日から3月27日までの11日間「NSF国際科学会議出席」、「日米欧委員会出席」等のためアメリカ合衆国及びメキシコへ海外出張する旨説明がなされ了承された。 (3)放射線利用専門部会報告書について 標記の件について、斉藤放射線利用専門部会長及び田畑同専門部会放射線利用推進分科会主査より資料に基づき報告があった。 (4)日本原子力研究所原子力第1船の原子炉の設置変更(使用の目的、原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(一部補正) 昭和62年3月11日付け62安(原規)第49号をもって内閣総理大臣より通知を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。 (解 説)本件は、標記変更に係る工事を行なう際の船舶の所在地が一か所追加されるものである。 第 10 回(臨時) 〔日 時〕昭和62年3月23日(月)13:30~〔議 題〕 (1)昭和62年度原子力開発利用基本計画について (2)日本原子力研究所原子力第一船の原子炉の設置変更(使用の目的、原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申) (3)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第9回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。 (2)昭和62年度原子力開発利用基本計画について 昭和62年度原子力開発利用基本計画について資料に基づき説明がなされ審議の結果、原案どおり決定した。 (3)日本原子力研究所原子力第一船の原子炉の設置変更(使用の目的、原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申) 昭和61年11月11日付け61安(原規)第123号(昭和62年3月11日付け62安(原規)第49号をもって一部補正)をもって内閣総理大臣より諮問があった標記の件について、引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料2) (解 説)本件は、むつ市大字関根字北関根に原子力船「むつ」の附帯陸上施設を建設するとともに、本船に核燃料物質の取扱施設等を設置し、また燃料集合体最高燃焼度の変更等を行なうものである。 第 11 回(臨時) 〔日 時〕昭和62年3月27日(金)10:30~〔議 題〕 (1)昭和62年度原子力開発利用基本計画について (2)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉の増設)について(答申) (3)東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)について(諮問) (4)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第10回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。 (2)昭和62年度原子力開発利用基本計画について 昭和62年3月27日付け62原第20号をもって内閣総理大臣から付議された昭和62年度原子力開発利用基本計画について、資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。 (3)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉の増設)について(答申) 昭和61年4月21日付け60資庁第5303号(62年3月2日付け60資庁第5303号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料3) (解 説)本件は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に熱出力3,300MWの沸騰水型原子炉2基を増設するものである。 (4)東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)について(諮問) 昭和62年3月19日付け61資庁第12828号をもって通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。 (解 説)本件は、取替燃料の一部として高燃焼度確証用燃料を装荷するものである。 第 12 回(定例) 〔日 時〕昭和62年3月31日(火)10:30~〔議 題〕 (1)向坊委員長代理の帰朝報告 (2)向坊委員長代理の海外出張について (3)昭和62年度原子力開発利用基本計画について (4)原子燃料工業株式会社東海製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) (5)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第11回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。 (2)向坊委員長代理の帰朝報告 向坊委員長代理より昭和62年3月15日から3月27日までの米国及びメキシコへの出張(「NSF国際科学会議出席」、「日米欧委員会出席」等)に関し報告があった。 (3)向坊委員長代理の海外出張について 向坊委員長代理が昭和62年4月1日から4月5日までの5日間「日印調査委員会出席」のためインドへ海外出張する旨説明がなされ了承された。 (4)昭和62年度原子力開発利用基本計画について 昭和62年3月27日付け、62原第20号をもって内閣総理大臣から付議された昭和62年度原子力開発利用基本計画について、引き続き審議した結果、原案のとおり議決し、内閣総理大臣あて報告することとした。(資料4) (5)原子燃料工業株式会社東海製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) 昭和62年3月25日付け62安(核規)第82号をもって内閣総理大臣より諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。 (解 説)本件は、放射性廃棄物の焼却設備を新設すると共に放射性廃棄物の保管能力を増大すること及び原料ウランの貯蔵設備の増強等を行なうものである。 資料1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する 62原委第28号 通商産業大臣 殿 運輸大臣 殿 原子力委員会委員長 昭和62年3月4日付け62安第19号、62資庁第2449号及び運技第36号をもって諮問のあった標記の件については、妥当なものと認める。資料2 日本原子力研究所原子力第1船の原子炉の設置変更 62原委第36号 原子力委員会委員長 昭和61年11月11日付け61安(原規)第123号(62年3月11日付け62安(原規)第49号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料3 東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の 61原委第69号 原子力委員会委員長 昭和61年4月21日付け60資庁第5303号(62年3月2日付け60資庁第5303号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料4 昭和62年度原子力開発利用基本計画について(報告) 62原委第44号 原子力委員会委員長 昭和62年3月27日付け、62原第20号をもって付議された標記の件については、審議した結果原案どおり議決したので報告する。 |
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