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委員会の動き 定例及び臨時会議 第 47 回(定例) 〔日 時〕昭和61年12月9日(火)10:30〜〔議 題〕 (1)向坊委員長代理の帰朝報告 (2)関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) (3)原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) (4)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第46回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。 (2)向坊委員長代理の帰朝報告 向坊委員長代理より昭和61年11月23日〜11月30日までの米国への出張(米国における原子力研究開発政策の調査)に関し報告があった。 (3)関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和61年8月26日付け61資庁第5077号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1) (解 説) 本件は、取替燃料の一部にガドリニア入り燃料を使用すること及び出力分布調整用制御棒クラスタを撤去するものである。 (4)原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 昭和61年7月14日付け61安(核規)第351号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料2) (解 説) 本件は、第2加工棟で取扱う濃縮ウランの濃縮度及び同棟に係る核的制限値等を変更するものである。 (5)その他 原子力委員会会議への職員等の出席について 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。 第 48 回(定例) 〔日 時〕昭和61年12月16日(火)10:30〜〔議 題〕 (1)動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申) (2)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第47回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申) 昭和61年11月11日付け61安(原規)第160号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料3) (解 説) 本件は、環境への放射性物質の放出量を低減するため洗濯廃液処理系統等を変更すること及び非常用電源設備の蓄電池の負荷を軽減するため、直流非常灯の給電形式等を変更するものである。 第 49 回(定例) 〔日 時〕昭和61年12月23日(火)10:30〜〔議 題〕 (1)高温ガス炉研究開発計画専門部会の報告書について (2)三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) (3)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第48回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)高温ガス炉研究開発計画専門部会の報告書について 標記の件について、三島高温ガス炉研究開発計画専門部会長より資料に基づき報告があった。 (3)三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) 昭和61年11月17日付け61安(核規)第734号をもって内閣総理大臣より諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき核原料物質の加工の事業の変更理由、変更内容等について説明がなされ、引き続き審議することとした。 (解 説) 本件は、燃料の加工棟、燃料貯蔵倉庫及び容器管理棟の新設等に係るものである。 資料1 関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更 61原委第167号 原子力委員会委員長 昭和61年8月26日付け61資庁第5077号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料2 原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の 61原委第127号 原子力委員会委員長 昭和61年7月14日付け61安(核規)第351号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料3 動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の 61原委第244号 原子力委員会委員長 昭和61年11月11日付け61安(原規)第160号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 |
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