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委員会の動き

定例及び臨時会議



第 43 回(定例)

〔日 時〕昭和61年11月4日(火)10:30〜

〔議 題〕
(1)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び5号原子炉施設の変更)について(答申)
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第42回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び5号原子炉施設の変更)について(答申)
 昭和61年9月16日付け61資庁第10087号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1)

(解 説)
 本件は、新型8×8ジルコニウムライナ燃料の採用及びサブレッション・チェンバの保守・点検時にプール水を一時貯蔵するためのサプレッション・プール水サージタンクを設置するものである。

第 44 回(臨時)

〔日 時〕昭和61年11月14日(金)10:30〜

〔議 題〕
(1)キャンドゥ炉に係る調査検討について
(2)原子炉等規制法の一部改正法の施行に際しての政令の整備について
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第43回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)キャンドゥ炉に係る調査検討について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明があり審議の結果キャンドゥ炉に係る調査検討についての委員会の見解を資料の案のとおり決定した。

(3)原子炉等規制法の一部改正法の施行に際しての政令の整備について
 標記の件について、事務局より政令の内容及び今後のスケジュール等について説明があった。

第 45 回(定例)

〔日 時〕昭和61年11月18日(火)10:30〜

〔議 題〕
(1)日本原子力研究所原子力船第1船の原子炉の設置変更(使用の目的、原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)
(2)原子炉等規制法の一部改正法の施行に際しての政令の整備について
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第44回原子力委員会臨時会議議事録」を一部修正のうえ了承した。

(2)日本原子力研究所原子力船第1船の原子炉の設置変更(使用の目的、原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)
 昭和61年11月11日付け61安(原規)第123号をもって内閣総理大臣より諮問があった標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。

(解 説)
 本変更は、関根浜に原子力船「むつ」の附帯陸上施設を建設するとともに、本船に核燃料物質の取扱施設等を設置し、また、燃料集合体最高燃焼度を変更するものである。

(3)原子炉等規制法の一部改正法の施行に際しての政令の整備について
 標記の件について事務局より、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「原子力損害の賠償に関する法律施行令及び原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」のとおり閣議決定された旨の報告があった。

第 46 回(臨時)

〔日 時〕昭和61年11月21日(金)10:30〜

〔議 題〕
(1)向坊委員長代理の海外出張について
(2)地層処分の研究開発について
(3)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR−2原子炉施設の変更)について(答申)
(4)日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTR原子炉施設及び放射性廃棄物処理施設の変更)について(答申)
(5)動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)
(6)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第45回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)向坊委員長代理の海外出張について
 向坊委員長代理が昭和61年11月23日から11月30日までの8日間、米国における原子力研究開発政策の調査のため米国に海外出張する旨説明がなされ了承された。

(3)地層処分の研究開発について
 標記の件について、事務局より資料に基づき地層処分研究開発5ケ年計画が制定された旨の報告があり了承された。

(4)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR−2原子炉施設の変更)について(答申)
 昭和61年8日27月付け61安(原規)第85号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料2)

(解 説)
 本件は、炉心の標準燃料要素の中濃縮化を図るため、標準燃料要素としてウラン濃縮度が約45Wt%のJRR−2円筒BM型燃料要素を追加するもののほか、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設等の一部を変更するものである。

(5)日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTR原子炉施設・及び放射性廃棄物処理施設の変更)について(答申)
 昭和61年8月27日付け61安(原規)第106号(昭和61年9月22日61安(原規)第145号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料3)

(解 説)
 本件は、低レベル固体廃棄物に対する焼却処理能力を増強するため、焼却装置を新たに設置すること及び炉内管の材質を従来のステンレス鋼のほかにジルコニウム合金も使用できるようにするものである。

(6)動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)
 昭和61年11月11日付け61安(原規)第160号をもって内閣総理大臣より諮問があった標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、環境への放射性物質の放出量を低減するため洗濯廃液処理系統等を変更するとともに、運転保守性の向上を図るため、設備廃液及び建物ドレン処理系統の一部を変更するものである。

資料1

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の
設置変更(1号、2号及び5号原子炉施設の変更)について(答申)

61原委第188号
昭和61年11月4日

  通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和61年9月16日付け61資庁第10087号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料2

日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR−2原子炉施設の変更)について(答申)

61原委第169号
昭和61年11月21日

  内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和61年8月27日付け61安(原規)第85号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料3

日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更
(JMTR原子炉施設及び放射性廃棄物処理施設の変更)について(答申)

61原委第166号
昭和61年11月21日

  内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和61年8月27日付け61安(原規)第106号(昭和61年9月22日61安(原規)第145号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

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