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委員会の動き

定例及び臨時会議



第 8 回(定例)


〔日 時〕昭和61年3月4日(火)10:00〜

〔議 題〕
(1)「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等の一部改正(案)について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等の一部改正(案)について
 事務局から資料、「核原料物質、炉燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部改正について(案)」に基づき説明があり、審議の結果、これを決定した。

第 9 回(定例)

〔日 時〕昭和61年3月11日(火)10:30〜

〔議 題〕
(1)動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の設置変更(原子炉施設の変更)について
(2)東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)
(3)関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(3、4号炉の増設)について(諮問)
(4)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第7回及び第8回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の設置変更(原子炉施設の変更)について
 昭和61年3月4日付け、61安(原規)第40号をもって内閣総理大臣より通知を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)の補正理由内容等について説明がなされ引き続き審議することとした。

(3)東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)
 昭和61年1月30日付け、60資庁第13017号をもって通商産業大臣より諮問のあった標記の件について引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1)

 (解 説)
 本件は、(1)取替燃料として新型8×8ジルコニウムライナ燃料を採用すること、(2)放射性固体廃棄物を貯蔵保管するため、1号、2号、3号及び4号炉共用のサイトバンカを設置すること、(3)使用済燃料輸送容器を一時保管するため、1号、2号、3号及び4号炉共用の使用済燃料輸送容器保管建屋を設置するものである。

(4)関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(3、4号炉の増設)について(諮問)
 昭和61年2月26日付け、60資庁1989号をもって通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき、原子炉の設置変更(3、4号炉の増設)の理由、内容等について説明がなされ引き続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、関西電力(株)大飯発電所の3、4号炉の増設に関するものであり、電気出力118万kwのPWRで昭和66年7月(3号炉)及び昭和67年5月(4号炉)に運転開始を予定している。

第 10 回(臨時)

〔日 時〕昭和61年3月14日(金)10:30〜

〔議 題〕
(1)動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
(2)核燃料サイクル推進会議の開催について
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第9回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
 昭和60年8月28日付け60安(原規)第26号(昭和61年3月4日付け61安(原規)第40号及び昭和61年3月11日付け61安(原規)第48号をもって一部改正)をもって諮問があった標記の件について、引き続き審議した結果、核原料物資核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料2)

(解 説)
 詳細設計段階に入り、エンジニアリングモデルによる配置設計、プラント運用計画、定検工程計画等の進捗、運転性向上等のための研究開発の成果、高速実験炉「常陽」の運転実績の蓄積等の進展に伴い、以下について変更するものである。
 1.2次主冷却系循環ポンプ等の変更
 2.主蒸気逃し弁の変更
 3.1次アルゴンガス系設備等の変更
 4.コンクリート冷却設備等の変更
 5.固体廃棄物の廃棄設備の変更
 6.原子炉補助建物換気空調設備の変更
 7.2次メンテナンス冷却系の格納容器バウンダリの変更

(3)核燃料サイクル推進会議の開催について
 標記の件について、資料に基づき説明がなされ審議の結果、原案どおり決定した。

第 11 回(定例)

〔日 時〕昭和61年3月18日(火)10:30〜

〔議 題〕
(1)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(2号及び5号原子炉施設の変更)について(諮問)
(2)東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)
(3)昭和61年度原子力開発利用基本計画について
(4)動力炉・核燃料開発事業団の動力炉開発業務に関する基本方針及び基本計画、核燃料開発業務に関する基本計画について
(5)高温ガス炉研究開発計画専門部会の設置について
(6)昭和61年度原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて
(7)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第10回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(2号及び5号原子炉施設の変更)について(諮問)
 昭和61年3月11日付け、61資庁第2000号をもって通商産業大臣より諮問のあった標記の件について、通商産業省から資料に基づき、原子炉の設置変更(2号及び5号原子炉施設の変更)の理由、内容等について説明がなされ、引き続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、保守・点検時の被曝低減の観点から、原子炉冷却材浄化系の機器配列の見直しに伴い、同系のポンプの容量を変更するものである。

(3)東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)
 昭和61年3月12日付け、60資庁第15211号をもって通商産業大臣より諮問のあった標記の件について、通商産業省から資料に基づき、原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)の理由、内容等について説明がなされ引き続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、(1)取替燃料として新型8×8ジルコニウムライナ燃料を採用する、(2)固体廃棄物の減容をはかるため固体廃棄物焼却設備を設置するものである。

(4)昭和61年度原子力開発利用基本計画について
 昭和61年度原子力開発利用基本計画について資料に基づき説明がなされ審議の結果、原案どおり決定した。

(5)動力炉・核燃料開発事業団の動力炉開発業務に関する基本方針及び基本計画、核燃料開発業務に関する基本計画について
 標記の件について、資料に基づき説明がなされ審議の結果、原案どおり決定した。(資料3、資料4、資料5)

(6)高温ガス炉研究開発計画専門部会の設置について
 標記の件について、資料に基づき説明がなされ審議した結果、高温ガス炉研究開発計画専門部会を設置することが決定された。

(7)昭和61年度原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて
 標記の件について、資料に基づき説明がなされ審議の結果、原案どおり決定された。

第 12 回(臨時)

〔日 時〕昭和61年3月31日(月)14:00〜

〔議 題〕
(1)昭和61年度原子力開発利用基本計画について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第11回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)昭和61年度原子力開発利用基本計画について
 昭和61年3月31日付け、61原第23号をもって内閣総理大臣から付議された昭和61年度原子力開発利用基本計画について、資料に基づき説明がなされ、審議の結果、原案のとおり議決し、内閣総理大臣あて報告することとした。(資料6)

資料1

東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更
(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)

61原委第20号
昭和61年3月11日

  通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和61年1月30日付け60資庁第13017号をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号、及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料2

動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の
原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)

60原委第101号
昭和61年3月14日

  内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和60年8月28日付け60安(原規)第26号(昭和61年3月4日付け61安(原規)第40号及び昭和61年3月11日付け61安(原規)第48号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料3

動力炉・核燃料開発事業団の動力炉開発業務
に関する基本方針の修正について

61原委第47号
昭和61年3月18日

  内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和61年3月17日付けをもって付議された標記の件については、審議の結果、原案のとおり議決したので報告する。

資料4

動力炉・核燃料開発事業団の動力炉開発業務
に関する基本計画について

61原委第48号
昭和61年3月18日

  内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和61年3月17日付けをもって付議された標記の件については、審議の結果、原案のとおり議決したので報告する。

資料5

動力炉・核燃料開発事業団の核燃料開発業務に
関する基本計画について

61原委第49号
昭和61年3月18日

  内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和61年3月17日付けをもって付議された標記の件については、審議の結果、原案のとおり議決したので報告する。

資料6

昭和61年原子力開発利用基本計画について(報告)

61原委第56号
昭和61年3月31日

  内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和61年3月31日付け、61原第23号をもって付議された標記の件については、審議した結果原案どおり議決したので日本原子力研究所法第24条第1項の規定に基づき報告する。

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