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日中原子力協定の署名について 原子力局調査国際協力課
1. 「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日中原子力協力協定)」の署名は、7月31日(水)東京において、第4回日中閣僚会議の席でわが方安倍外務大臣と先方呉学謙国務委員兼外交部長との間で行われた。 2. この協定は原子力の平和利用に関する日中間の協力の方法および分野について規定するとともに、国際原子力機関(IAEA)保障措置の適用等両国間の協力が平和利用面に限定されることを確保する措置について規定している。 3. なお、この協定はその効力発生のために国内法上必要とされる手続がそれぞれの国において完了したことを通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、15年間有効である。その後5年毎に自動延長される。 (参考) 我が国との原子力協力協定締結国(協定発効日)
米国(43.7.10)、英国(43.10.15)
フランス(47.9.22)、カナダ(55.9.2)
オーストラリア(57.8.17)
(参考1)
日中原子力協力協定の骨子
この協定は、前文、本文(十カ条)、末文および二つの付属書から成っており、これに関連して合意議事録が作成されている。主な内容は次の通り。 (1) 両国政府は、両国間における専門家、情報の交換、核物質等の供給および役務の提供等の方法により協力する。 (2) 協力の分野は、放射性同位元素及び放射線の研究・応用、ウラン資源の探鉱及び採掘、原子炉の設計・建設及び運転、原子炉の安全性、放射性廃棄物の処理処分、その他両国政府により合意される分野である。 (3) この協定に基づく協力は平和的目的に限定される。本協定の対象となる核物質等は、いかなる核爆発装置の開発又は製造のためにも使用されず、いかなる軍事的目的のためにも使用されない。この規定の遵守を確保するため、両国政府は本協定の対象となる核物質等に関し、保障措置の適用を国際原子力機関(IAEA)に要請する。 (4) 本協定の対象となる核物質等を第三国へ移転する際には、原供給国の事前同意が必要である。 (5) 本協定の対象となる核物質には付属書に定めるガイドラインに沿って、適切な防護措置がとられる。 (6) 両国政府は本協定に基づく協力の進展および結果につき検討することができる。本協定の解釈又は実施につき問題が生じた場合には協議を行う。この協議又は他の合意される手段により問題が解決されない場合には、その問題を調停手続に付託することができる。 (7) 前記(3)(4)(5)の規定につき義務違反があった場合は、直ちに協議を行い、これら規定の遵守を確保するための適切な措置をとる。 (8) 本協定の終了後も本協定の対象となる核物質等が両国の管轄下にある間、前記(3)から(7)までの規定および定義規定は引き続き有効である。また、両国政府のいづれか一方の要請に基づきこの協定の改正について協議し合意することができる。 (9) なお、合意議事録の内容は以下の通りである。 中国は核物質等を受領するに際しIAEAと保障措置協定を締結する。IAEA保障措置の維持が核物質等の移転に係る協力の条件である。IAEAの保障措置が適用されない場合には、直ちに協議し代替措置につき取決めを行う。 (参考2)
(参考)
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