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昭和61年度原子力関係予算の処理について 昭和60年6月4日
原子力委員会
昭和61年度の原子力関係予算については、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第2条第3号に基づき、次のとおり処理するものとする。 1. 当委員会は、関係行政機関が原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に必要な経費(大学における研究経費を除く。以下同じ。)に係る財政法第17条第2項の予算の見積りに関する書類の原案を作成し、6月30日までに科学技術庁原子力局に提出することを求める。 2. 当委員会は、関係行政機関から提出された原子力利用に必要な経費の予算の見積りに関する書類の原案につき、直接、当該関係行政機関から説明を聴取の上、審議し、所要の調整を行い、経費の見積り及び配分計画に関する決定を行う。 3. 当委員会は、上記決定を内閣総理大臣に報告する。 (備考) |
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