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資料1

関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)


60原委第45号
昭和60年4月26日

通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和60年2月13日付け59資庁第15717号をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


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