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第5回(定例)


〔日時〕昭和59年1月31日(火) 10:30〜

〔議題〕
(1) 動力炉・核燃料開発事業団新型転換炉ふげん発電所の原子炉の設置変更(新型転換炉原型炉施設の変更)について(答申)
(2) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)について(答申)
(3) その他

〔審議事項〕
(1) 議事録の確認

 「第4回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2) 動力炉・核燃料開発事業団新型転換炉ふげん発電所の原子炉の設置変更(新型転換炉原型炉施設の変更)について(答申)
 昭和58年11月26日付け58安(原規)第189号をもって内閣総理大臣より諮問のあった標記の件について引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料3)

(解説)
 本件は、新型転換炉の燃料の開発研究のため、燃焼度を大きくした照射用36本燃料集合体を装荷することに関するものである。

(3) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)について(答申)
 昭和58年11月26日付け58安(原規)第200号をもって内閣総理大臣より諮問のあった標記の件について、引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料4)

(解説)
 本件は、新型転換炉の開発研究において炉心核特性を実証するため、36本燃料集合体及び24.2cmピッチのグリッド板を追加することに関するものである。


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