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第42回(定例) 〔日時〕 昭和58年11月1日(火) 10:30〜 〔議題〕
(1) 関西電力(株)大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
(2) 関西電力(株)美浜発電所の原子炉の設置変更(3号原子炉施設の変更)について(答申)
(3) 関西電力(株)高浜発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)
(4) その他 〔審議事項〕 (1) 議事録の確認
「第41回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。 (2) 関西電力(株)大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
昭和58年7月18日付け58資庁第2427号をもって通商産業大臣より諮問のあった標記の件について引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1) (解説)
本件は、(1)運転期間の長期化に対応できるよう、1号及び2号炉の取替燃料の濃縮度を変更すること、(2)2号炉にガドリニア入り試験燃料体を装荷することに関するものである。 (3) 関西電力(株)美浜発電所の原子炉の設置変更(3号原子炉施設の変更)について(答申)
昭和58年10月4日付け58資庁第2425号をもって通商産業大臣より諮問のあった標記の件について引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料2) (解説) (4) 関西電力(株)高浜発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)
昭和58年10月4日付け58資庁第2426号をもって通商産業大臣より諮問のあった標記の件について引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料3) (解説) (5) その他
第1回原子力船懇談会の結果について事務局より資料に基づき報告があった。 |
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