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動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センター原子炉の設置変更について(重水臨界実験装置施設及び高速実験炉原子炉施設の変更)(答申)


58原委第109−2号
昭和58年10月21日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和58年10月5日付け58安(原規)第162号をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

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