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資料5
日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR−2原子炉施設、JRR−3原子炉施設及び高速炉臨界実験装置施設の変更)について(答申) 58原委第69号
昭和58年7月19日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和58年6月22日付け58安(原規)第59号(昭和58年7月13日付け58安(原規)第124号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 |
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