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動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の原子炉の設置について(答申) 資料 2
58原委第27号
昭和58年4月26日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和57年5月14日付け55安(原規)第261号(昭和58年3月15日付け58安(原規)第49号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 別添1
原子力委員会専門委員の調査審議事項について
昭和58年4月26日
原子力委員会了承
原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第三条1項の趣旨に基づき、今後専門委員に調査審議させる専門の事項を明確化することとする。 別添2
原子力委員会専門部会の幹事の指名について
昭和58年4月26日
原子力委員会了承
原子力委員会専門部会運営規定に基づき、原子力委員、参与、または専門委員を補佐させるための幹事を次の通り指名する。 放射性廃棄物対策専門部会については、
科学技術庁原子力局政策課政策企画官 及び 同 核燃料課長
高速増殖炉開発懇談会については、
科学技術庁原子力局調査国際協力課原子力調査室長 及び 同 動力炉開発課長
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