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第14回(定例)


〔日時〕 昭和58年4月26日(火) 10:30〜

〔議題〕
 (1) 東京電力(株)柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(2・5号原子炉の増設)について(答申)
 (2) 動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の原子炉の設置について(答申)
 (3) その他

〔審議事項〕

(1) 議事録の確認

 「第13回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2) 東京電力(株)柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(2・5号原子炉の増設)について(答申)

 昭和57年6月21日付け56資庁第6754号(昭和58年4月12日付け58資庁第6492号をもって一部補正)をもって通商産業大臣から諮問のあった標記の件について、引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1)

(解説)
 本件は、柏崎・刈羽原子力発電所の2号及び5号原子炉の増設に関するものであり、それぞれ電気出力110万kWのBWRで、2号原子炉は昭和58年11月着工、昭和65年10月運転開始、また5号原子炉は昭和58年11月着工、昭和65年4月運転開始を予定している。

(3) 動力炉・核燃料開発事業団高速増殖炉もんじゅ発電所の原子炉の設置について(答申)

 昭和57年5月14日付け55安(原規)第261号(昭和58年3月15日付け58安(原規)第49号をもって一部補正)をもって内閣総理大臣から諮問のあった標記の件について、引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお許可の基準のうちの経理的基礎に関連して、もんじゅ建設の資金計画について議論がなされ、建設費が申請書に記載されているものより大幅に変更されるような場合は改めて検討することとされた。(資料2)

(解説)
 本件は、高速増殖炉もんじゅ発電所の原子炉の設置に関するものであり、我が国初の発電用設備を有する高速増殖原型炉で、昭和60年6月基礎掘削開始、昭和66年3月臨界を予定している。

(4) その他

 事務局より「原子力委員会専門委員の調査審議事項について」および「原子力委員会専門部会の幹事の指名について」説明がなされ別添1、2のとおり了承された。

 なお原子力委員会専門委員の調査審議事項については、専門部会等に所属しない専門委員については委員会において調査審議事項が決められた時および変更があった場合は通知することとなった。


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