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資料3

日本原子力事業株式会社総合研究所の原子炉の設置変更(日本原子力臨界実験装置の変更)について(答申)



57原委第58号
昭和57年8月13日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和57年4月13日付け57安(原規)第56号(昭和57年7月16日付け57安(原規)第150号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。


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