日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物処理施設及びJMTR原子炉施設の変更)について(答申)
昭和57年4月13日付57安(原規)第53号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号,第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。