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資料3

東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)


56原委第233号
昭和57年3月30日

通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和56年10月13日付け56資庁第4005号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。

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