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資料1

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)


57原委第18号
昭和57年3月2日

通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和57年1月30日付56資庁第13144号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。

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