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三菱原子燃料株式会社における核燃料物質の加工事業の変更許可について(答申)


資料1

57原委第20号
昭和57年2月5日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和57年1月7日付け56安(核規)第691号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

別紙

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項第1号及び2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適合について

(1) 加工の能力

 本変更申請を許可しても、申請者の軽水炉用燃料の加工能力には変更がないので、国内の加工事業者の加工能力が著しく過大になることはないと認める。

(2) 経理的基礎

 本変更に必要とされる資金は、自己資金により調達される計画であり、その確保に見通しがあり当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。


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