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資料3

中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(3号炉増設)について(答申)


56原委第156号
昭和56年11月6日

通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和55年12月12日付け54資庁第101号(昭和56年10月14日56資庁第12706号で一部補正通知)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に関する部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。

(解説)

 本変更は、3号炉増設に関するものである。

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