九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)について(答申)
昭和56年7月24日付け56資庁第7260号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。