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日本核燃料コンバージョン株式会社における核燃料物質の加工事業の変更許可について(答申)



資料3

56原委第79号
昭和56年7月31日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和56年4月16日付け56安(核規)第178号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。



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