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第23回(臨時) 〔日時〕 昭和56年7月31日(金) 11:20〜12:00
〔議題〕
(1) 日本原子力船研究開発事業団原子力第1船の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
(2) 日本核燃料コンバージョン(株)における核燃料物質の加工事業の変更許可について(答申)
(3) 九州電力(株)玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)について(諮問)
(4) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
「第22回原子力委員会定例会議々事録」を了承した。 (2) 日本原子力船研究開発事業団原子力第1船の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
昭和56年4月21日付け55安(原規)第215号(昭和56年4月15日付け56安(原規)第132号で(一部補正)をもって、内閣総理大臣より諮問を受けた標記の併について、引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した(資料2)
(3) 日本核燃料コンバージョン(株)における核燃料物質の加工事業の変更許可について(答申)
昭和56年4月16日付け56安(核規)第178号をもって、内閣総理大臣より諮問を受けた標記の件について、引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料3)
(4) 九州電力(株)玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)について(諮問)
昭和56年7月24日付け56資庁第7260号をもって、通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省より原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)の理由、内容等について説明がなされ、引き続き審議することとした。 |
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