放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正について
昭和55年3月14日
原子力委員会
今回の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正案は、放射線利用の急速な拡大及びその利用形態の多様化に応え規制の適正化を図り、また、放射線防護に関する国際的基準の考え方をとり入れるものであるので、了承しうるものと考える。
なお、医療分野等における放射性同位元素によって汚染された物の取扱いの合理化を期するために、今回の改正案に含まれていない汚染された物の定義の明確化をできるだけ早く図るべきである。
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