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原子力関係海外留学生派遣要綱 科学技術庁原子力局
1 趣旨
本制度は、平和目的のための原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策の遂行に資するため、原子力の研究、開発及び利用に関する業務に従事する国家公務員等を、原子力研究開発又は利用関連機関等に派遣し、その資質の向上を図ることを主たる目的とする。 2 資格
国家公務員(ただし、大学における教授研究に係るものを除く。)及びその他のものにあって、次の各号に該当するものとする。 (1) 大学卒業者又はこれと同等以上の学力を有する者。 (2) 国家公務員については、原則として当該派遣出発日現在で満25歳以上35歳未満の者。 (3) 原則として当該派遣出発日現在までに、2年間以上継続して原子力の研究、開発及び利用に関する業務に従事している者であること。 3 留学期間
原則として1ケ年以内とする。 4 選考
(1) 所属機関の長の推薦を受けた申請者に対し、語学試験及び一般面接より成る選考を行い、候補者を決定する。 (2) 申請者は、事前に留学希望先の受入れ態勢等について十分調査したうえで申請を行うものとする。 (3) 選考の実施手続き詳細については、毎年別に定める「実施要領」によるものとする。 (4) 候補者は、原子力局との協議により、留学期間、対象分野等、留学の主要な内容が確定した段階で留学生となる。 5 旅行命令及び旅費
(1) 科学技術庁長官は、国家公務員たる留学生については、科学技術庁原子力局に併任のうえ旅行命令を発し、「国家公務員等の旅費に関する法律」に基づく旅費を支給する。 (2) その他の者にあっては、必要に応じて、原子力局長名による推薦状の発出、在外大使館を通じての交渉等の便宜を図る。 6 留学手続
留学の実施手続詳細については、別に定める「留学生の手引」によるものとする。 昭和55年度原子力関係海外留学生選考実施要領
科学技術庁原子力局
昭和55年度の選考は、下記に従って行なう。 記 1 留学の種類
留学は、原子力の研究、開発及び利用に関連する分野において、次のどれか1つに該当するものとする。 ![]() 2 申請
(1) 別紙様式による申請書10部を昭和54年11月20日(火)までに原子力局調査国際協力課に提出すること。 (2) 申請書に必要な推薦者は、次のとおりとする。 ![]() 3 一次試験
(1) 試験の目的
希望留学先の必要とする外国語(以下「当該外国語」という。)能力が十分であるか否かを確認する。 (2) 試験の実施方法
a 英語を当該外国語として選択する者は、米国のEducational Testing Service(ETS)が行う外国人のための英語能力テスト(TOEFL)を受験し、その成績証明書を提出するものとする。 b 英語以外の外国語を当該外国語として選択する者は、科学技術庁原子力局調査国際協力課が手配する試験を受験するものとする。 (3) 試験を免除される者
次のいずれかに該当する者は、本海外留学生選考試験第一次試験を免除される。これらに該当する者はそれを証する書類を提出するものとする。 a 英語を当該外国語として選択する者については、財団法人日本英語検定協会が行う実用英語検定試験の1級一次試験に合格した者。 b 仏語を当該外国語として選択する者については、科学技術庁が行う仏語研修の修了試験に合格した者。 c 当該外国語使用国における1年以上の留学又は勤務の経験がある者。 d 人事院が行う派遣行政官長期在外研究員選抜第一次試験又は派遣行政官短期在外研究員資格審査の語学試験に合格した者。 (4) 合格者の通知方法
第一次試験合格者は、推薦者に公文をもって通知する。 4 二次試験
(1) 一次試験合格者に対し、留学の必要性、留学の適格性等について、科学技術庁原子力局長が委嘱する原子力関係海外留学生選考委員による面接試験を行い、一次試験合格者を選定し、留学候補者とする。 (2) 試験の実施日時等については、一次試験合格者に対し別途通知する。 (3) 合格者は、推薦者に公文をもって通知する。 5 最終合格者の決定
二次試験合格者は、原子力局調査国際協力課との協議によって最終的に留学の内容が決定された場合に最終合格者となる。 6 派遣時期
国家公務員の出発時期は、予算運営上、原則として当該派遣年度の9月初旬とする。 |
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