日本原子力研究所東海研究所の原子炉設置変更(原子炉安全性研究炉施設の変更)について(答申)
昭和54年10月31日付け54安(原規)第149号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。