中部電力(株)浜岡原子力発電所の原子炉設置変更(2号炉施設の変更)について
昭和54年5月25日付け54資庁第1723号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適当については、妥当なものと認める。