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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について 科学技術庁
標記法律案は3月16日の閣議において、第87国会に提出することが決定された。 本法律案は、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」の実施に伴い、核原料物質又は核燃料物質によって汚染された物等の海洋投棄の制限について所要の規定の整備を行うものであり、本法律案の要綱は次のとおりである。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正 1 核原料物質、核燃料物質又はこれらによって汚染された物は、使用者、製練事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者若しくは再処理事業者等が廃棄に関する確認を受けた場合、核原料物質を使用する者等が海洋投棄に関する確認を受けた場合又は人命等の安全を確保するためやむを得ない場合以外は、海洋投棄をしてはならないものとすること。
(第61条の2の2第1項関係)
2 核原料物質を使用する者等が核原料物質又は核原料物質によって汚染された物の海洋投棄をする場合には、廃棄に関する確認の規定を準用するものとすること。
(第61条の2の2第2項−第4項関係)
3 その他罰則規定の整備等所要の改正を行うこと。
第2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正 1 使用者、販売業者及び廃棄業者は、使用施設等を設置した工場若しくは事業所、販売所又は廃棄事業所(以下「工場又は事業所」という。)の外における放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄について、総理府令で定める技術上の基準に従って放射線障害防止のために必要な措置を講じなければならないこととするとともに、科学技術庁長官は、基準の違反に対し、廃棄の停止等を命ずることができるものとすること。
(第19条関係)
2 使用者、販売業者及び廃棄業者は、工場又は事業所の外において放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を廃棄する場合においては、その廃棄が1の技術上の基準に適合することにつき、科学技術庁長官の確認を受けなければならないものとすること。
(第19条の2関係)
3 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物は、使用者、販売業者及び廃棄業者が2の確認を受けて海洋投棄をする場合又は人命等の安全を確保するためやむを得ない場合以外は、海洋投棄をしてはならないものとすること。
(第30条の2関係)
4 その他罰則規定の整備等所要の改正を行うこと。
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