三菱原子燃料株式会社における核燃料物質の加工事業の変更許可について(答申)
昭和54年3月15日付け54安(核規)第76号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適合については、妥当なものと認める。