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関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(答申)


52原委第776号
昭和53年2月28日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和52年12月13日付け52安(原規)第358号(昭和53年1月17日付け53安(原規)第8号で一部補正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、本変更が、2号炉について耐震設計、冷却水温、冷却水浄化、未臨界性等に関する従来の設計方針を変更しない範囲で、使用済燃料貯蔵ラックの増設等を行い、使用済燃料の貯蔵能力を増強しようとするもの、並びに、1、2、3号炉について、放射性固体廃棄物の減容を図るため、放射線レベルの低い不要鋼材を溶解・減容する不要鋼材減容炉を設置しようとするものであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。


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