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第53年度原子力関係・海外留学生選考実施要領 科学技術庁原子力局
昭和53年度の選考は、下記に従って行なう。 記 1 留学の種類
留学は、原子力の研究、開発及び利用に関連する分野において、次のどれか1つに該当するものとする。 また、期間は、いずれの場合にも10か月程度あるいは3か月程度のどちらかを選ぶものとする。 (1) 専門知識、技術の修得及び専門分野研究
大学又は、研究機関において専門分野の研究又は必要な技術の修得を行う。
(2) 国際機関行政研修
国際機関、外国政府関係機関等において行政研修を行う。
2 留学候補者採用数
本年度は原則として次の採用数とする。 (1) 期間平均10か月程度12人 (2) 期間平均3か月程度4人。ただし、上半期2人、下半期2人とする。 3 申請
a 別紙様式による申請書10部を昭和52年12月26日(月)並びに下半期に出発する6か月以内の留学のみについては追加の申請を昭和53年6月1日(木)までに原子力局調査国際協力課に提出すること。 b 申請書に必要な推薦者は、次のとおりとする。 ![]() 4 一次試験
a 希望留学先の必要とする外国語能力が留学のために十分であることを確認するため試験する。 b 次の者は一次試験を免除される。 (イ) 人事院在外研究員一次試験に過去において合格した者。 (ロ) 財団法人日本英語検定協会実施の実用英語技能検定(いわゆる英検)一級一次試験合格経験のある者。 (ハ) 当該外国語使用国における一年以上の留学又は勤務の経験がある者。 c その他の者にあって、英語を選択する者については、米国大学協会主催TOEFL(外国人学生英語検定)に代える。 d その他の外国語又は、やむを得ざる事由により前記「TOEFL」の受験が不可能であった者については、別途、原子力局調査国際協力課の手配する試験を二次試験実施の1か月以前に実施する。 e 第一次試験合格者は、二次試験実施の1か月以前に推薦者に公文をもって通知する。 5 二次試験
a 一次試験合格者を対象に、留学の必要性、留学の適格性等について、科学技術庁原子力局長が委嘱する委員をもって構成する選考委員会による面接試験を行い合格者を留学候補者とする。 b 試験は、昭和53年2月9日(木)並びに下半期に出発する6か月以内の留学のみについては、追加試験を昭和53年7月1日(土)に行う。 c 合格者は、試験実施後1か月以内に推薦者に公文をもって通報する。 6 最終合格者の決定
候補者は、原子力局調査国際協力課との協議により出発希望1か月以前に最終的に留学の内容が決定された場合に合格者となる。 合格者への通知は、推薦者に対し公文をもって行う。 |
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