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第10回核燃料取扱主任者試験の施行 第10回核燃料取扱主任者試験の施行について、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号。以下「規則」という。)第8条の4の規定に基づき、次のとおり公告する。 昭和52年12月17日
科学技術庁長官 熊谷太三郎
1 試験の日時及び科目
![]() 2 試験の場所
学習院大学 東京都豊島区目白一丁目5番1号
3 受験の申込期間
昭和53年1月16日(月)から同年2月4日(土)まで
4 受験の手続
受験の手続は、次のとおりとする。 (1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。 イ 受験申込書(規則別記様式第1で定めるもので、金額4,000円に相当する収入印紙をはったもの)
ロ 履歴書(規則別記様式第2で定めるもの)
ハ 戸籍抄本
ニ 写真(受験申込み前1年以内に帽子をつけないで撮影した正面上半身像の手札形のもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
ホ 第1種放射線取扱主任者試験合格者にあっては、当該放射線取扱主任者免状の番号を記載した書面
(2) 受験申込書及びその添付書類は、科学技術庁原子力安全局核燃料規制課(郵便番号100、東京都千代田区霞が関二丁目2番1号)へ持参するか、又は同課あて書留郵便(昭和53年2月4日までの消印のあるものは有効)で送付すること。 (3) 受験申込書に記載されている住所を変更したときは、そのつど氏名及び受験番号を明らかにして、その旨を届け出ること。 (4) 受験申込書及び履歴書の用紙は、申し出により科学技術庁原子力安全局核燃料規制課で交付する。郵便で申し出る場合には、その送付先を記入した封筒(B5)で返信用切手をはったものを同封すること。 5 試験の合格者の発表
試験合格者の氏名は、昭和53年4月下旬に官報で公告し、同時に核燃料取扱主任者免状を本人に送付する。 |
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