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電離放射線障害防止規則の一部を改正する件について(答申) 52放審議第25号
昭和52年6月20日
労働大臣
石田 博英 殿
放射線審議会会長
御園生圭輔
昭和52年3月23日付け労働省発基第14号をもって本審議会に諮問のあった標記の件については、貴案のとおりで適当であるとの結論を得たので、この旨答申する。 (諮問内容省略)
(参考−−科学技術庁長官の諮問の内容)
原子炉の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、許容被曝線量等を定める件及び放射線を放出する同位元素の数量等を定める件の一部の改正要綱(案)
1 放射性物質の種類が明らかで1種類である場合の空気中又は水中の放射性物質の許容濃度の表に、次の29核種について、それぞれ対応する数値による許容濃度を追加すること。(告示第21号別表第3、告示第22号別表第1)
![]() 2 放射性物質の種類が明らかでない場合の放射性物質の空気中の許容濃度の表について、次のとおり、一部の許容濃度を改め、かつ、一部の許容濃度に対応する核種について追加整理すること。(告示第21号別表第4、告示第22号別表第2)
![]() 3 放射性物質の種類が明らかでない場合の放射性物質の水中の許容濃度の表について、次のとおり、一部の許容濃度に対応する核種について追加整理すること。(告示第21号別表第5、告示第22号別表第3)
![]() 4 中性子の粒子フルエンスから線量当量への換算係数を改めること。(告示第21号別表第2、告示第22号別表第5)
![]() 備考 該当値がないときは、内そう法によって計算する。 |
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