原子炉の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、許容被曝線量等を定める件及び放射線を放出する同位元素の数量等を定める件の一部の改正について(答申)
昭和52年3月18日付け52安第21号をもって本審議会に諮問のあった標記の件については、貴案のとおりで適当であるとの結論を得たので、この旨答申する。