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原子力関係海外留学生派遣要領 科学技術庁原子力局
1 趣旨
本制度は、平和目的のための原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策の遂行に資するため、原子力の研究、開発及び利用に関する業務に従事する国家公務員等を、原子力研究開発又は利用関連機関等に派遣し、その資質の向上を図ることを主たる目的とする。 2 資格
国家公務員(ただし、大学における教授研究に係るものを除く。)及びその他のものにあって、次の各号に該当する者とする。 (1)大学卒業者又はこれと同等以上の学力を有する者。 (2)国家公務員については、原則として当該派遣出発日現在で満25才以上35才未満の者。 (3)原則として当該派遣出発日現在までに、2年間以上継続して原子力の研究、開発及び利用に関する業務に従事している者であること。 3 留学期間
原則として1ケ年以内とする。 4 選考
a 所属機関の長の推薦を受けた申請者に対し、語学試験及び一般面接より成る選考を行ない、候補者を決定する。 b 申請者は、事前に留学希望先の受入れ態勢等について十分調査したうえで申請を行なうものとする。 c 選考の実施手続詳細については、毎年別に定める「実施要領」によるものとする。 d 候補者は、原子力局との協議により、留学先、留学期間、対象分野等、留学の主要な内容が確定した段階で留学生となる。 5 旅行命令及び旅費
a 科学技術庁長官は、国家公務員たる留学生については、科学技術庁原子力局(ただし、原子力安全局所属の者を除く。)に併任のうえ旅行命令を発し、「国家公務員等の旅費に関する法律」に基づく旅費を支給する。 b その他の者にあっては、必要に応じて、原子力局長名による推薦状の発出、在外大使館を通じての交渉等の便宜を図る。 6 留学手続
留学実地手続詳細については、別に定める「留学生の手引」によるものとする。 昭和52年度原子力関係海外留学生選考実施要領 科学技術庁原子力局
昭和52年度の選考は、下記に従って行なう。 記 1 留学の種類
留学は、原子力の研究、開発及び利用に関連する分野において、次のどれか1つに該当するものとする。 また、期間は、いずれの場合にも10ケ月程度あるいは3ケ月程度のどちらかを選ぶものとする。 (1)専門知識、技術の修得及び専門分野研究
大学又は、研究機関において専門分野の研究又は必要な技術の修得を行なう。 (2)国際機関行政研修
国際機関、外国政府関係機関等において行政研修を行なう。 2 留学候補者採用数
本年度は原則として次の採用数とする。 (1)期間平均10ケ月程度12人。 (2)期間平均3ケ月程度4人。ただし、上半期2人、下半期2人とする。 3 申請
a 別紙様式による申請書(略)15部を昭和52年1月15日(土)ならびに下半期に出発する6ケ月以内の留学のみについては、追加の申請を昭和52年6月10日(金)までに原子力局調査国際協力課に提出すること。 b 申請書に必要な推薦者は、次のとおりとする。
4 一次試験
a 希望留学先の必要とする外国語能力が留学のために充分であることを確認するため試験する。 b 次の者は一次試験を免除される。 (イ)人事院在外研究員一次試験に過去において合格した者。 (ロ)米国大学協会主催TOEFL(外国人学生英語検定)上位40%以内に入ったことのある者。 (ハ)当該外国語使用国における一年以上の留学又は勤務の経験がある者。 c その他に者にあって、英語を選択する者については、財団法人日本英語検定協会実施の実用英語技能検定(いわゆる英検)一級一次試験の成績により試験に代える。 なお、英検申し込みは原子力局調査国際協力課を通じて行なう。 d その他の外国語又は、やむを得ざる事由により前記「英検」の受験が不可能であった者については、別途、原子力局調査国際協力課の手配する試験を二次試験実施の1ケ月以前に実施する。 e 第一次試験合格者は、二次試験実施の1ケ月以前に推薦者に公文をもって通知する。 5 二次試験
a 一次試験合格者を対象に、留学の必要性、留学の適格性等について、科学技術庁原子力局長が委嘱する委員をもって構成する選考委員会による面接試験を行ない合格者を留学候補者とする。 b 試験は、昭和52年2月10日(木)ならびに下半期に出発する6ケ月以内の留学のみについては、追加試験を昭和52年8月10日(水)に行なう。 c 合格者は試験実施後1ケ月以内に推薦者に公文をもって通報する。 6 最終合格者の決定
候補者は原子力局調査国際協力課との協議により出発希望1ケ月以前に最終的に留学の内容が決定された場合に合格者となる。 合格者への通知は、推薦者に対し公文をもって行なう。 | ||||||||
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