〈測定部会〉
労働安全衛生法第65条第2項の規定に基づき定められる作業環境測定基準(放射線障害の防止に関する技術的基準に関する部分)について、諮問当局(労働省)から諮問の趣旨、内容等につき説明があった後審議が行われ、一部表現につき修正のあったほかは諮問案どおりで適当であるとの結論に達し、放射線審議会会長からこの旨労働大臣あて答申することとされた。