四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更
(原子炉施設の変更)について(答申)
48原委第150号
昭和48年5月22日 |
内閣総理大臣殿 |
原子力委員会委員長
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四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の
設置変更(原子炉施設の変更)について
(答申)
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昭和48年4月3日付け48原第3191号(昭和48年5月12日付け48原第4890号で一部訂正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 |
記 |
①標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項に おいて準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。
②上記許可の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告は別添のとおりであり、適合しているものと認める。 |
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